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日曜日の区役所開庁の必要性及び住民情報関係事務について

2025年1月31日

ページ番号:644112

市民の声

 日曜日に終日開庁する必要はあるのか。特にマイナンバーカード管理システムが停止している日に開庁するのはなぜか。
 また、印鑑登録証について、磁気カードを導入した理由を示してほしい。他の自治体には印鑑証明を発券できる端末があり、窓口に並ばずとも印鑑証明を発券できたのでとても便利であった。
 マイナンバーカードが普及した現在、改善できるところはないのか。コンビニ交付を除き、他の自治体の事例を参考に教示してほしい。

市の考え方

 区役所日曜開庁は、平日に区役所をご利用しにくい市民の皆さまへの窓口サービスの充実を図るため、毎月第4日曜日の9時から17時30分まで、住民異動等にかかる届出や証明書発行業務を対象に実施しており、その取り扱い件数は、年間6万件を超え、多くの市民にご利用いただいていると認識しております。
 ご指摘のカード管理システムの停止日における開庁については、一部お取り扱いができない業務の発生により、再度のご来庁をお願いする等ご不便をおかけする手続きもございますが、当システムの停止に関わらずご利用いただける手続きも多くあるため、開庁しているところです。
 また、当システムの停止により、第4日曜日の開庁において利用いただけない手続きが一部ある点につきましては、大阪市ホームページ等でお知らせしており、引き続き丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。
 ご質問のマイナンバーカードの普及に関しましては、コンビニ交付サービス等のご利用が増加し、区役所における証明書発行件数が減少傾向にあるものの、依然として、各種届出業務を含めて相当程度のご利用もある状況と認識しております。
 今後、行政手続きのデジタル化の進展に伴い、区役所業務を取り巻く環境や、市民ニーズのさらなる変化も想定されることから、これらの変化を見極めつつ、区役所日曜開庁のあり方について各区役所と連携して検討を深めていく必要があると認識しております。
 印鑑登録証について、磁気カードを導入した理由に関しましては、平成5年度時点で既に磁気カードが存在していることは確認できましたが、相当期間が経過しており、導入理由が確認できる資料は保存されておらず、理由をお示しすることはできませんが、平成5年度以前にはICチップは未だ普及しておらず、電子機器で情報を読み取るためのカードとしては、磁気ストライプカードが一般的に用いられていました。
 また、以前、他の自治体において磁気カードを活用した自動交付機を設置していたことがあることは認識しておりますが、大阪市においては、住民基本台帳カードやマイナンバーカードを利用するコンビニ交付サービスを導入することを検討していたため、印鑑登録証をICカードに切り替えることや大阪市独自の証明書自動交付機の導入はせず、印鑑登録証(磁気カード)は従前からの機能のままとしております。
 なお、市民の皆さまの利便性向上をめざし、一部の区役所では、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機と同様の発行手順になっている「行政キオスク端末」を設置しており、マイナンバーカードをお持ちであれば、窓口に並ばずに証明書を取得することができるようになっており、未設置の区役所についても、順次、設置を予定しております。
 マイナンバーカードによるコンビニ交付サービスが全国的に普及した現在では、多くの市町村においては、独自のICカードを用いた証明書自動発行機は導入せず、コンビニ交付サービスの導入や役所庁舎内への「行政キオスク端末」の設置により対応している状況と認識しております。

担当部署(電話番号)

【日曜日の開庁に関すること】
市民局 区政支援室 区行政制度担当
(電話番号:06-6208-7321)
【印鑑登録証及びマイナンバーカードに関すること】
市民局 総務部 住民情報担当(住民情報)
(電話番号:06-4305-7345)

対応の種別

説明

受付日

2024年11月20日

回答日

2024年12月4日

公表日

2025年1月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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