住吉区内の小学校の体育施設開放事業について
2025年1月31日
ページ番号:644129
市民の声
住吉区内の小学校における地域の人達への場所の貸し出しについて、周知されていたスケジュールが、利用するチーム間で変更されていた。
公共の建物を利用するにあたって学校等にも確認せず、利用する人たちだけで調整するのは、やりすぎなのではないか。運営委員会はなんのためにあるのか。
また、近所の住民にも場所の貸し出し等により騒音等で負担がかかるので、勝手にスケジュール変更しないでほしい。
市の考え方
学校体育施設開放事業は、スポーツ基本法第13条第1項の規定により、大阪市立の小・中学校の体育施設を、学校教育に支障のない範囲において地域に開放し、地域住民に継続的にスポーツ活動の場や機会を提供するとともに、地域住民に自主的、主体的な運営や活動の支援を図ることにより、住民の健康・体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の向上に寄与することを目的としたものであり、利用調整等につきましては各校の運営委員会において学校長と協議の上行われています。
当該小学校におきましても全ての利用団体が運営委員会に属しており、ご意見をいただいておりますチームの練習日の変更につきましては、運営委員間で調整の上、学校長の承認を得て行われていることを、運営委員会及び小学校に確認しております。
なお利用にあたって騒音等近隣住民に迷惑が掛からないよう十分配慮することは、あらためて運営委員会に申し伝えます。
担当部署(電話番号)
住吉区役所 教育文化課
(電話番号:06-6694-9989)
対応の種別
説明
受付日
2024年11月5日
回答日
2024年11月26日
公表日
2025年1月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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