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就学援助制度における持家世帯と借家世帯の所得制限額の違いについて

2025年1月31日

ページ番号:644152

市民の声

 就学援助で、持家世帯と借家世帯で所得制限額が違いますが、そんなに差をつけるところなのでしょうか。

市の考え方

 大阪市における就学援助制度においては、「大阪市児童生徒就学援助規則」(昭和52年教育委員会規則第7号)第4条にて就学援助を受けることができる者を定めており、同条第2号ウでは生活保護法に規定する要保護者に準じる程度に経済的に困窮している、世帯の「前年の所得の合計額が、教育委員会が世帯の人数及び住宅の所有状況に応じ別に定める額以下である者」と規定しております。
 この規定に基づき、就学援助を受けることができる所得額は、世帯人数ごとに本市生活保護基準額に基づき算定を行うとともに、借家等に居住の方については、この算定額に、生活保護における住宅扶助費を加算した額としております。
 このように、住宅の所有状況に応じた就学援助を受けることができる所得額を定め、これに基づき適切な認定審査を行っておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

担当部署(電話番号)

教育委員会事務局 学校運営支援センター 事務管理担当(就学支援グループ)
(電話番号:06-6115-7653)

対応の種別

説明

受付日

2024年9月2日

回答日

2024年9月12日

公表日

2025年1月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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