投票時における本人確認書類の提示について
2025年1月31日
ページ番号:644153
市民の声
大阪市は、選挙の際投票所で有権者の本人確認書類の提示が義務付けられていません。このような運営方法は、選挙の公平性や透明性を損ねる可能性があり、特に「票の買収」などの不正が行われやすくなる重大なリスクがあると考えられます。
1.なぜ大阪市では、投票所での本人確認書類の提示が義務付けられていないのか。
2.それに伴う票の買収や不正投票のリスクについてどのように認識しているのか。また、それに対する具体的な防止策は講じられているのか。
3.この状況は、戦後一貫して継続されているものなのか。
4.他都市や他国で本人確認書類の提示が求められている選挙運営の実施例をどのように把握しているか。
5.本人確認書類の提示を義務付けるために必要とされる法令や制度上の変更について、どのように考えているのか。
市の考え方
1.公職選挙法では、選挙の実施に関する基本的なルールを定めていますが、投票所で選挙人に対して本人確認書類の提示を求めることについては義務付けられておりません。
本市としましては、本人確認書類の提示を義務化すると、投票所での手続が複雑になり、投票に時間がかかる可能性があり、多数の有権者が訪れる投票所において、混雑や待ち時間の増加につながるといった選挙の円滑な実施の観点、また、選挙権は国民の基本的な権利であり、できるだけ多くの人が投票しやすい環境を整えることが重要とされており、本人確認書類を持っていない人が投票できなくなることを避けるといった投票権利の保障の観点などから、本人確認書類の提示を義務付けておりません。
ただし、総務省通知に沿って不正防止のため本人確認は行っており、投票所においては、投票案内状の持参者には、案内状には記載されていない情報である誕生日を確認し、不持参者には、住所・氏名・生年月日を確認しています。また、期日前投票所・滞在地における不在者投票においては、すべての方に宣誓書を記載していただくこととなり、住所・氏名・生年月日を確認しています。
2.本市においては、1のとおりの手法で本人確認を行うとともに、不審な点があるなど不正が疑われる場合には、投票案内状をお持ちであっても本人確認書類の提示などを求めることとしています。
また、投票案内状を譲渡し、他人になりすまして投票することは詐偽投票罪に当たり、公職選挙法上処罰の対象となっています。そのため、投票所入口付近に注意喚起文を掲示するよう各区選挙管理委員会に指示するなど、違法行為の防止策を講じています。
3.戦後から一貫した取扱いであるかということについては、すでに関連文書が廃棄されているため詳細は不明ですが、近年において本人確認方法に変更はございません。
4.本人確認については、各自治体の選挙管理委員会において、それぞれの地域の実情に応じた手法を取られていることは認識しています。一方で、本市においては、投票所当たりの選挙人名簿登録者数が多く、また、そもそも本人確認書類を保有していない方もおられる事情もあり、投票所での受付の円滑化や投票の権利の保障などの観点から、運転免許証等の本人確認書類の提示を必ず求める運用は行っておらず、1のとおりの取扱いとしています。
5.本市においては現在の運用で選挙執行上大きな問題が生じていないことから、現時点では法令や制度上の変更を国に求めていくことは考えていません。
担当部署(電話番号)
行政委員会事務局 選挙部 選挙課
(電話番号:06-6208-8511)
対応の種別
説明
受付日
2024年11月10日
回答日
2024年11月22日
公表日
2025年1月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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