民生委員・児童委員のPR活動の掲示板について
2025年1月31日
ページ番号:644154
市民の声
各区民生委員児童委員協議会は、多くの大阪市立小学校の外構のフェンスなどに「民生委員・児童委員(氏名・住所含む)のPR活動の掲示板」を掲出しています。
この掲示板について、以前、福祉局と教育委員会事務局に問い合わせた際に「掲示板につきましては、これまで民生委員児童委員の活動が、学校としての教育活動の一環として必要なものであるとの理由から、行政財産の目的外使用の手続をしていません。」との説明がありました。
平成22年の大阪市情報公開審査会答申第262号件名「住吉区民生委員等名簿」のなかに大阪市の主張として「住吉区民生委員協議会においては、毎年活動計画を策定し、その方針に沿って各地区民生委員協議会においても自主的な街頭啓発活動等を行っている。また、町会との連携等により、当該地域住民に対して民生委員活動の周知が行われている。
民生委員PR標示板については、その周知方法の一つであるが、必ずしも掲げる必要があるものと決められているものではなく、各地区民生委員協議会が、自主的な活動を通じて地域住民に周知することが重要であると考えている。」としています。
また、平成22年の大阪市情報公開審査会答申第262号において、「民生委員等の住所及び電話番号は、個人に関する情報であり、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある。」として住所及び電話番号を非公開とした大阪市の決定が審査会の結論として妥当であるとされています。
これらのことから、この掲示板掲出には、行政財産目的外使用許可が必要であるがその申請もなく学校施設を無断使用していること。また、掲示板掲出は民生委員等の活動の周知方法の一つであるが、必ずしも掲げる必要があるものと決められているものではないことがわかります。
よって教育委員会事務局には、福祉局と協議を行い、すみやかに「民生委員・児童委員のPR活動の掲示板」の撤去を各区民生委員児童委員協議会に指導をしてほしい。
また、福祉局も大阪市民生委員児童協議会に対し、法令順守と大阪市の個人情報保護の考え方等について指導してほしい。
市の考え方
民生委員・児童委員の住所等の掲示板(以下「民生委員PR標示板」という。)は、民生委員・児童委員の存在や活動等を地域の方へ周知するための民生委員・児童委員による自主的な周知活動の一環として、各区民生委員児童委員協議会において掲示先等を決め、大阪市民生委員児童委員協議会が設置しているものです。
民生委員PR標示板の大阪市立小中学校及び義務教育学校における掲示につきましては、地域の子どもたちの健全育成に資するとの理由から、行政財産目的外使用ではないため、そもそも行政財産目的外使用許可申請の対象ではありません。
お申出内容にあります平成22年1月22日付け大阪市情報公開審査会からの答申第262号につきましては、民生委員・児童委員の名簿の公開を求める大阪市情報公開条例に基づく公開請求への対応において、行政が保有する民生委員・児童委員の名簿の氏名を除く住所及び電話番号を非公開とした本市の決定について、妥当であるとの審査会の判断が示されたものであり、民生委員PR標示板を含め、あらゆる場合において一律に住所等の情報を非公開とすべきとの見解を示すものではありません。一方、民生委員PR標示板への民生委員・児童委員の氏名等の表示については、民生委員・児童委員による自主的な周知活動として各委員の同意のもと行っており、大阪市民生委員児童委員協議会が氏名等を公開することに問題はないものと考えています。
したがって、民生委員PR標示板の撤去や掲示内容に関する指導は必要ないと考えています。
担当部署(電話番号)
【大阪市立小中学校及び義務教育学校における使用許可について】
教育委員会事務局 総務部 施設整備課(管財グループ)
(電話番号:06-6208-9083)
【大阪市立小中学校及び義務教育学校における行政財産の目的外使用について】
教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育担当(初等・中学校教育グループ)
(電話番号:06-6208-9186)
【民生委員PR標示板について】
福祉局 生活福祉部 地域福祉課(企画グループ)
(電話番号:06-6208-7951)
対応の種別
説明
受付日
2024年9月18日
回答日
2024年10月4日
公表日
2025年1月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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