福島区役所における本人通知制度の対応について
2025年1月31日
ページ番号:644164
市民の声
本人通知制度とは、住民票の写し・戸籍謄本などが第三者に取得された事実を本人に通知する制度であると思うが、自分の家族でもない人物が住民票等を取得したという通知が来た時に、請求の目的が通知文に記載されていなかったら、この制度が不安にさせるだけの制度と言わざるを得ない。もし、第三者の請求目的を知ることができない制度であるならば、どうしたら第三者の請求目的を知ることが出来るのか教えてほしい。
この制度については、福島区広報誌で知ったので、福島区役所に訪問した。本人通知制度について詳しい話を聞こうと思ったら、市役所を案内されたが、本人通知制度の問合せ窓口は居住区の区役所の窓口サービス課であることを知った。なぜ、福島区役所は自分が所管部署であるのにも関わらず、市役所を案内するような対応をするのか。
わかりやすい周知・広報と窓口での親切丁寧な対応をしてほしい。
市の考え方
住民票の写しや戸籍謄本等は、本人以外(本人の代理人や正当な理由がある第三者、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合に職務上請求する弁護士等)に交付することが法律で認められていますが、この法律を悪用して、不正な請求や不正取得をすることのないように抑止する対策として、本人通知制度を実施しています。
多くの人がこの制度に登録することで、不正請求や不正取得を抑止する効果があると考えており、毎年、区広報誌に本人通知制度のご利用の案内をさせていただいております。
本人通知制度の通知内容については、交付年月日、証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)、証明書の交付した通数、交付申請者種別(代理人、第三者、職務上請求)であり、交付した事実を通知するものとなっております。
第三者が請求した目的については、本人通知制度の通知内容には含まれておりません。そのため、詳しい請求内容を知りたい場合は、保有個人情報の開示請求をしていただくことができます。ただし、開示請求を行った場合でも、第三者に係る個人情報は非開示になる場合があります。
区広報誌の紙面には限りがあるため、不正請求を抑止する効果を期待して事前登録型の本人通知制度のご利用の案内をさせていただくとともに、詳しくはホームページをご確認いただくように案内しております。
福島区役所に来庁いただいた際に本来詳しくお伺いして丁寧な対応をすべきであったにもかかわらず本人通知制度で不正取得されたことを知ったときの対応について尋ねられていると勘違いし「保有個人情報の開示請求」の受付窓口である大阪市役所1階の市民相談室をご案内しました。大変申し訳ございませんでした。今後は内容を詳しくお伺いし的確に説明するよう努めてまいります。
周知・広報については、ホームページやSNSでの広報(情報発信)、周知用チラシの配架、市民の目に触れやすい場所へのポスター掲示などを通じて、わかりやすい周知・広報を行うとともに、窓口での丁寧な説明に取り組んでまいります。
担当部署(電話番号)
【福島区役所での対応に関すること】
福島区役所 窓口サービス課(住民登録・戸籍)
(電話番号:06-6464-9963)
【制度内容に関すること】
市民局 総務部 住民情報担当(住民情報)
(電話番号:06-4305-7345)
対応の種別
説明
受付日
2024年11月19日
回答日
2024年12月3日
公表日
2025年1月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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