令和7年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和7年7月分)
2025年8月29日
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国民健康保険に関する要望について

分野区分
保険・年金

要望者区分
市民

要望日
令和7年5月23日(金曜日)

回答日
・浪速区役所の回答日 令和7年7月4日(金曜日)
・福祉局、西淀川区役所の回答日 令和7年7月7日(月曜日)

要望等の概要
(1)国民健康保険法第5条の住所の認定について、説明を求める。
(2)令和7年度国民健康保険料の6月決定について、所得変更のため決定通知書、納付書が2回作られることは費用の無駄である。所得変更することが事前に分かっているのだから、システムで1回の決定にするべきである。
(3)西淀川区役所は、私が浪速区に一時的に転居していることを把握し、過去にも複数回、国民健康保険料決定通知書兼納付書等関係書類を浪速区の住所に送付している。
西淀川区が浪速区の住所を知りながら不明として取り扱ったことは明白であり公示送達の処理は無効である。
この書面をもって私に対して行った公示送達等の異議申し立てとしますので、お取り計らいいただきたい。
(4)令和6年度保険料決定について、西淀川区からの所得申告書の提出を強制され所得申告書を返信したが、西淀川区が紛失した、その後8月頃にも所得申告書を提出している。
(5)平成31年の国保資格適用時に犯罪被害者を疎明する文書を要求され私は検察庁の処分通知書の写しを西淀川区役所に預けた。しかしながら西淀川区役所は写しを取っていないと言っている。また、住登外による国保資格適用の根拠が犯罪被害者でないのであれば、住登外適用の根拠は何か。
(6)西淀川区及び福祉局保険年金課等の職員を刑事告訴して受理されているが、西淀川区は捜査は終わっていると発言している。また、西淀川区役所は浪速警察の事情聴取に対して「犯罪被害者ではない」「強く言われたから資格適用した」と聞いている。行政庁として、関係先も含め捜査に積極的に協力すべきだ。
(7)西淀川区窓口サービス課長名の文書により、窓口及び電話対応拒否、文書対応処理の取扱いとした。不当要求がない市民に対して行政サービスの受け方やサービスの提供の仕方に規制をかけることはできない。どういった根拠で行っているのか。
(8)要望等記録で要望している内容について、関係するすべての書類等の保有個人情報開示請求を行いたい。

対応方針の概要
(1)について
国民健康保険法第5条において「都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする」と規定されており、この住所の認定にあたっては、各人の生活の本拠をもってその住所とする(民法第22条)ことになり、生活の本拠とは、定住の意思と定住の事実の両面から判断されることになります。
(2)について
本市では、国民健康保険の保険料について、毎年6月に当該年度分の賦課額を決定(以下「当初決定」といいます。)することとしています。保険料は、当該世帯に属する被保険者の所得に応じて賦課することになりますが、当該世帯に属する被保険者の市町村民税の課税地が本市でない場合(大阪市国民健康保険条例第22条前段に規定する申告書を期限までに市長に提出した場合を除きます。)は、当初決定において当該被保険者の所得が明らかでないため、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の各賦課額についてそれぞれ、当該被保険者に係る所得割を賦課せず、また、当該世帯に属する被保険者に係る被保険者均等割及び当該世帯に係る世帯別平等割について、同条例第17条の2第1項又は第2項の規定による保険料の減額を適用しないものとして保険料の賦課額を決定することになります。この場合において、市町村民税が賦課される6月以降、当該被保険者の市町村民税の課税地に対して当該被保険者に係る所得状況の照会を行い、回答を得た後、速やかに保険料の賦課額を変更する決定を行っています。
(3)について
公示送達とは、役所の掲示板に一定期間公示をすることで、書類の送達がされたものとみなされる制度ですが、国民健康保険の住所は浪速区に転出されるまで西淀川区の住所であったので、その間、国民健康保険料決定通知書兼納付書等関係書類の送付先は、西淀川区の住所となり、本人送達が必要である書類が返戻されれば、公示送達の取扱いとなります。
公示送達のほか保険料の賦課決定等の内容に係る異議申し立てについては、以下の本市ホームページを参照していただき、書類提出いただきますようお願いいたします。
https://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000363970.html
(4)について
当(西淀川)区役所に国民健康保険用の所得申告書は届いていない状況です。
(5)について
要望者から申し出の資料である「検察官の処分通知書の写し」については、所持しておりませんし、そのような書類を見たものはいないと確認をしております。要望者の国保加入にあたっては、当時、西淀川区役所窓口サービス課と福祉局保険年金課と協議を行いながら、国民健康保険法の趣旨を総合的に勘案し、要望者が加入事由を疎明しないという理由で、加入を拒む根拠がないという判断のもと受け入れたものです。
(6)について
捜査に関する回答は差し控えます。
(7)について
これまで、要望者による多数回、長時間の電話等により、多くの部署で業務に支障をきたすとともに、反復、継続して要望者自身の用件のみを話し、こちらの話を聞いていただくよう繰り返しお願いをしても、一方的な主張に終始され、論点等も定まらないほか、侮辱的発言、突然の大声や暴言なども発せられ、通常の対話ができない状況に及んでいました。そのため、通知文書により、要望者の西淀川区における国民健康保険に関する申し出への対応については、電話や面会ではなく、文書によるものとしたところです。現在も要望者は同様の主張・言動を繰り返しており、要望者から西淀川区役所に文書の提出があったわけではありませんが、今回は要望等記録制度に基づく対応を強く希望されたため、制度の趣旨から、回答いたします。今後、要望等記録制度によらず、同様の主張・言動をされるのであれば、通知文書に基づく文書による対応とすることに変わりはありませんので、ご承知おきください。
(8)について
保有個人情報開示請求書(以下「請求書」と言います。)につきましては、本市「個人情報保護制度の手引」及び「公文書公開請求及び保有個人情報開示等請求対応マニュアル」に基づき、市役所本庁舎1階市民相談室に請求書の受付窓口を設置しており、総務局行政部行政課(情報公開グループ)(以下「総務局」と言います。)が一元的に受付を行いますので、恐れ入りますが本市の受付窓口である総務局へご請求いただきますようお願いいたします。

担当部署
(1)・(2)に関すること
福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険)
(電話番号:06-6208-7965)
(3)から(7)に関すること
西淀川区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6478-9946)
(8)に関すること
浪速区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6647-9946)
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