国民健康保険の適用除外漏れについて
2025年3月3日
ページ番号:646576
市民の声
国民健康保険の適用除外漏れによる遡及が発生した場合、事業所は社会保険料を一括して支払うが、それに伴う本来従業員が負担する折半分の収入(所得)は正しく税申告されているのだろうか。このようなケースの場合、所得税法基本通達36条32に基づいて判断・処理されるべきだが、財政局税務部は同条に基づいた事務要領等のルールを作成しているのか。
市の考え方
本来従業員が被保険者として負担すべき社会保険料を事業主が負担した場合、当該保険料は給与所得等として課税の対象となります(所得税法基本通達第36-32に該当するものを除きます)。
市民税・府民税はご本人が税務署へ提出いただく所得税の確定申告書や、給与支払者から本市へ提出される給与支払報告書等に基づき、法令の定めにより課税することとされております。給与所得のみの場合は、給与支払者が給与支払報告書を本市に提出することで、個人の申告は不要となります。
給与支払報告書については、地方税法で作成・提出が義務づけられており、作成・提出方法については、本市ホームページ等で周知しております。
担当部署(電話番号)
財政局 税務部 課税課(個人課税グループ)
(電話番号:06-6208-7751 ファックス番号:06-6202-6953)
対応の種別
説明
受付日
2025年1月15日
回答日
2025年1月27日
公表日
2025年3月3日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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