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受動喫煙防止コールセンターの対応について

2025年2月28日

ページ番号:646577

市民の声

 2020年4月1日に施行された健康増進法27条の解釈について聞きたかったのでコールセンターに電話しましたが、民と民の質問はここでは答えられないと言われました。「区役所で相談したらいいのですか」と尋ねると「そうしたら、結局、区役所からまたうちに質問戻ってくるから」と、あまりにも頼りなく、意味がないように感じました。
 大阪市では、望まない受動喫煙について、まだ、非喫煙者は泣き寝入りしかないと受け取るような対応に感じました。

市の考え方

 このたびは、大阪市受動喫煙防止対策コールセンターの対応につきまして、ご不快な思いをさせてしまいましたことを深くお詫び申しあげます。
 本市では、健康増進法(以下「法」という。)及び大阪府受動喫煙防止条例(以下「府条例」という。)に基づき、受動喫煙に関するご相談やお問い合わせを大阪市受動喫煙防止対策コールセンターにて承っており、法及び府条例の基本的な考え方である「1望まない受動喫煙をなくすこと」、「2子ども、患者等に特に配慮すること」、「3施設の類型・場所ごとに対策を実施すること」に基づき、受動喫煙防止対策を進めています。
 法及び府条例において、屋外(第一種施設の敷地内を除く)や住居等のプライベート空間での喫煙は禁止されておりません。しかしながら、法第27条第1項に「何人も、(略)喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」と定められており、本市においても喫煙をする際の配慮義務等の周知啓発に努めているところです。
 受動喫煙の防止は本市においても重要な課題と認識しており、ホームページやパンフレット、各区保健福祉センターで実施する健康講座等、様々な機会を通じてたばこの健康への影響を発信し、普及啓発を進めています。
 このたび頂きましたご意見を参考にさせていただき、さらなる啓発の強化とともに、コールセンターの応対品質の向上に努めてまいりたいと考えております。

担当部署(電話番号)

健康局 健康推進部 健康づくり課
(電話番号:06-6226-8409)

対応の種別

説明

受付日

2024年12月12日

回答日

2024年12月26日

公表日

2025年2月28日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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