生活保護受給者に対する社会貢献施策の検討について
2025年3月3日
ページ番号:646580
市民の声
生活保護受給者の生活の幅を広げ、高齢者社会に備えるため、生活保護受給者を対象とした社会貢献制度を大阪市で検討するべきと考えるが、大阪市の考えを聞かせてほしい。
市の考え方
生活保護受給者に生活保護法(以下「法」といいます。)の目的に合わない特定の生活や活動を強制することは制度上できず、また社会貢献につながる活動を行うことについては、生活保護の受給の有無に関わらず個人の自由な意思に基づいて行われるものであると認識しております。
なお、法第1条において「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と規定されているとおり、被保護者の自立助長を目的の一つとしています。生活保護における自立の概念は、就労による自立である「経済的自立」、身体や精神の健康を回復・維持し、自分で自分の健康・生活管理を行うなど、日常生活において自立した生活を送る「日常生活自立」、及び社会的なつながりを回復・維持し、地域社会の一員として充実した生活を送る「社会生活自立」とされており、これら3つの自立を助長するため、本市においてはケースワーカーが生活保護受給者の状況を把握し、個別に支援を実施しています。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ)
(電話番号:06-6208-8011 ファックス番号:06-6202-0990)
対応の種別
説明
受付日
2025年1月14日
回答日
2025年1月28日
公表日
2025年3月3日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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