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生野区役所の対応について

2025年2月28日

ページ番号:646591

市民の声

1 私は生野区で生活保護を受給しています。令和6年11月に接骨院に行った際、接骨院の方から「生野区役所から手続きが完了するまで治療をするなと指示があった」と言われました。しかし、その手続きについて私には事前に何の連絡もありませんでした。
2 このように私に連絡がなく、突然治療が受けられなくなることは以前にもありました。そのため、私の担当ケースワーカーとその上司に、職務怠慢ではないかと説明を求めましたが、「行政としてこれ以上説明することはない」と言われ、私への謝罪もありませんでした。
 生活保護を受け始めた令和元年から今までに、担当ケースワーカーは何度も変わっており、そのたびに十分な引継ぎが行われず、今回のような問題が起こっています。
3 これまでの説明では納得できないため、どのような引継ぎがされ、そしてどのような事務的ミスがあったのかを教えていただきたいです。

市の考え方

 1について、申出人様から施術の利用回数に関してご相談をいただいていたことから、改めて申出人様の施術に関する資料を確認していたところ、10月、施術券に保険負担割合の記載が漏れていることが判明いたしました。この記載漏れに対する対応につきまして、申出人様が通われている施術者に、施術にあたり健康保険証を確認されていたかをお問い合わせしました。その後、対応策の検討や関係各所との調整に時間を要し、申出人様へのご連絡が前後することとなりました。
 当区役所の方から申出人様の施術の利用を差し止めるようなことは言っておりませんこと、ご理解いただきますようお願い申しあげます。なお、意図したことではございませんが、結果的に、当区役所から申出人様へのご説明が施術者の後となってしまい、ご不快な思いをさせてしまったことにつきまして深くお詫び申しあげます。
 2について、この間、担当者から申出人様に、数回にわたり電話にてご説明を差しあげる中で、施術券の交付事務に誤りがあった点や、その報告が施術者からのお話の後となってしまった点、また健康保険組合から保険給付の返還手続きのご負担をおかけする点等につきまして、謝罪させていただいたところです。また、長時間にわたり同じお話の繰り返しとなっていた部分につきましては、これ以上申しあげることがない旨をお伝えさせていただいたものです。
 しかしながら、申出人様と十分な意思疎通を図ることができなかったことにつきまして、お詫びを申しあげます。
 3ついて、引継ぎはケース記録により行っております。
 また、事務処理については、「どのような事務的ミスがあったのか」という点について説明します。当区では施術券の交付事務を、ケースワーカーとは別の職員が一括して担当しております。施術券を交付する際、その担当者が健康保険の加入の有無を確認し、施術券に手書きで保険負担割合を記入しています。申出人様の施術券を一番はじめに発行した時(令和元年11月分)に、当時の交付担当者が手書きによる保険負担割合の記入を漏らしてしまい、その間違った処理が以降の担当者にも引き継がれてしまったと考えております。
 今回の件を踏まえ、施術券の発行にあたりましては、施術券の交付担当者による保険負担割合の記入が漏れていないかを、交付担当者だけでなく担当のケースワーカーも確認するように事務処理手順を改めたところです。
 生野区役所では、職員一同、日頃より、事務処理誤りは許されないものであると考えて、区政に取り組んでいるところです。この度の施術券の交付誤りにより、申出人様と関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを重ねて深くお詫び申しあげますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

担当部署(電話番号)

生野区役所 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-6715-9872)

対応の種別

説明

受付日

2024年11月18日

回答日

2024年11月29日

公表日

2025年2月28日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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