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水道料金の審査請求について

2025年2月28日

ページ番号:646597

市民の声

1 水道料金について審査請求ができるかどうか問い合わせし、水道局の職員の方から連絡があり、「公営企業だから審査請求はできません。」という内容の回答をもらった。「上席の者にも確認したうえで回答している。」という事だった。
 しかし、後からあらためて大阪市のホームページを確認してみると、「下水道使用料にかかる不服申立て(審査請求)」というページがあった。下水道も公営企業の事業のはずなのに、審査請求できる旨の記載がされている。
 先日の回答と辻褄が合わない。下水道の使用料も上水道の使用料と合わせて料金を請求されるのだから、上水道と下水道で取り扱いが異なるということはないでしょう。    
 審査請求をしたとしても、できるのにできないと間違ったことを言う水道局では、ちゃんと審査できないだろう。
2 それに、日付順や五十音順になっていないため、ホームページの掲載も判りにくい。下水道の使用料も上水道の使用料と合わせて水道料金の請求をされるのだから「下水道使用料にかかる不服申立て(審査請求)」には、上水道の審査請求についての説明もセットで掲載するべきだ。

市の考え方

 1について、水道料金については、判例上、給水契約に基づき発生する私法上の債権とされており(東京高裁平成13年5月22日判決及び最高裁平成15年10月10日上告不受理決定)、水道料金の納入通知は給水契約に基づく料金を請求しているものであるため、行政不服審査法における処分には当たらず、審査請求の対象にはならないと考えています。
 なお、下水道の使用料については、水道料金とは異なり、下水道法第20条第1項に基づく使用料として、地方自治法第231条の3第3項及び同法附則第6条第3号の規定により未納となった場合に地方税の滞納処分の例により処分することができるとされており、下水道使用料の賦課処分は審査請求の対象となる処分に当たるものと考えています。
 先日のお問い合わせにおいては、応対した職員からこうした説明が十分にできず申し訳ございませんでした。今後は水道料金の説明に加えて下水道使用料についての説明もさせていただき、お客さまにご理解いただけるよう分かりやすく丁寧な説明をしてまいります。
 2についてですが、本市ホームページの各コンテンツの掲載順は日付の順番を基本とし、緊急性・ニーズ・重要度などを考慮して掲載することとしており、「水道料金・下水道使用料早見表」の項目がお客さまにとって特にニーズが高いため一番上に掲載しています。ここに、「下水道使用料にかかる不服申立て(審査請求)」へのリンクを設定するようにいたします。また、これら以外の項目について更新された日付順には掲載されていないものがございましたので、日付順に掲載するよう修正いたしました。

担当部署(電話番号)

水道局 総務部 お客さまサービス課
(電話番号:06-6616-5473)

対応の種別

説明

受付日

2024年12月4日

回答日

2024年12月17日

公表日

2025年2月28日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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