車内での喫煙について
2025年3月31日
ページ番号:648663
市民の声
大阪市のホームページに路上喫煙の対象が大阪市が管理する道路、広場、公園その他とありますが、走行中もしくは停車中の車内も含まれますか。
市の考え方
路上喫煙の定義について、大阪市路上喫煙の防止に関する条例(以下「条例」という。)第2条第1項で「道路等において、喫煙し、又は火のついたたばこを所持すること(自転車等に乗車中に喫煙し、又は火のついたたばこを所持することを含む。)」と定義しており、同条第2項で「この条例において「道路等」とは、道路、広場、公園その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所及び道路等を管理する権限を有する者が喫煙のために設置し、又は設置を許可した施設内を除く。)をいう」と定義しております。
ご意見にあります車内につきましては、条例第2条第2項の「室内又はこれに準ずる環境にある場所」に該当するため、車内での喫煙行為は条例上の路上喫煙に該当しません。
担当部署(電話番号)
環境局 事業部 事業管理課(路上喫煙対策担当)
(電話番号:06-6630-3228)
対応の種別
説明
受付日
2025年1月27日
回答日
2025年2月5日
公表日
2025年3月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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