ひとり親家庭への支援体制の拡充について
2025年3月31日
ページ番号:648681
市民の声
ひとり親ですが、所得制限に引っかかり児童扶養手当等何も公的支援を受けることができません(保育料もふたり親と同じ金額の通知がきました)。
給与から税金、家賃等を差し引くと、手元にはほとんど残らず生活が難しい旨も相談しています。
市営住宅の件も相談しましたが、「抽選になるし、応募人数が多いから難しいと思う。せっかく収入があるんだし、自分で好きなお家を選んで借りた方がいいよ。」等言われました。
産前産後休業・育児休業は支給があると言えど、申請から数か月しないと支給開始されないため、半年近くは無収入です。ひとり親家庭等日常生活支援事業も該当する場合でないと支援を受けられません。産後ケアを利用しようにもショートステイやベビーシッターや託児所は、利用料金が高額です。
産前から区役所の方に支援について相談しても、「収入を下げて所得制限に掛からないようにして公的支援を受けるより、バリバリ働いて子供にその背中を見せるお母さんのほうがかっこいいよ!」等言われ、結局何にもならない時間でした。
正直、非課税世帯や生活保護の方々のほうが自由に使える金額は多いです。
近郊に親族や頼れる人がいない課税対象のひとり親は、母親1人で人の手を借りずフルタイムで働いて、控除が多少付くと言えど高い税金を変わらず払い続け、育児をしなければならないのでしょうか。
私のような状態の家庭は、現行の施策では支援がこぼれる世帯だと思います。
心身を壊して働けないようにならない限り1人で頑張り続けないといけないのかと、各所へ相談する度に落胆します。
このような世帯でも受給できる金銭(児童手当以外)や、公的支援を拡充して頂けないでしょうか。
市の考え方
本市では、こういった所得要件の課題に対応するため、収入増加により所得制限水準を超過した場合について、令和6年度から大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金や大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金などの事業で対象者要件の見直しをおこなっております。また、お申し出の中に「ひとり親家庭等日常生活支援事業」について該当する場合でないと支援を受けられないとありましたが、当該事業については児童扶養手当受給水準以上の世帯であっても子育て支援1時間あたり150円、生活援助1時間あたり300円で支援を受けることができるものとしており、多くの方に活用いただきたいと考えております。
本市ではひとり親家庭を含むすべての子育て世帯への支援策として、産後ケア事業、ファミリー・サポートセンター事業、病児・病後児保育事業、子どものショートステイ事業などを実施しており、利用を希望される方が利用できるよう量的拡充に努めています。このうち、病児・病後児保育事業、子どものショートステイ事業などにつきましては、ひとり親世帯の場合、利用料の減額制度があります。
引き続き、お寄せいただきましたご意見等を参考にしつつ、サービスの拡充に努めてまいります。
また、本市では、「大阪市ひとり親家庭等自立促進計画」を策定し、子育て・生活支援、就業支援、経済的支援のほか、ひとり親家庭をサポートする体制の充実など、ひとり親家庭の皆さんが安心して子育てをしながら働き、子どもたちが健やかに育つことができるよう、総合的な施策を進めています。相談については、各区役所のこども教育担当やひとり親家庭サポーターが状況に応じた支援のサポートを行っていますので、ご検討ください。
【参考ホームページ】
大阪市:ひとり親家庭等への支援
(https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000452094.html)
担当部署(電話番号)
こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課
(電話番号:06-6208-8034 ファックス番号:06-6208-6963)
対応の種別
説明
受付日
2024年11月26日
回答日
2024年12月10日
公表日
2025年3月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
探している情報が見つからない
