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城北川遊歩道の自転車通行について

2025年3月31日

ページ番号:648688

市民の声

 城北川遊歩道は自転車走行禁止と掲示されていますが、自転車を押している人はまれで、堂々と走行している人が多数見受けられます。
 散歩、ランニングなど本来、憩いや健康増進のために設けられたのが遊歩道という理解でおりますが、あまりにも多い自転車に歩いていて危険を感じます。
 走行禁止の掲示には大阪市建設局とありますので同局に以下質問をさせていただきます。
 遊歩道での自転車走行は容認、即ち注意喚起の掲示で一般の車道や歩道における自転車走行に関する法律は適用外なのでしょうか。 
 事故防止のため物理的に措置を講じるなど現状どのような対策ががなされているのでしょうか。
 また、警察官が警ら勤務中に自転車に乗るのは許されるのでしょうか。何度も目撃しています。

市の考え方

 城北川遊歩道における自転車の通行につきましては、当該道路は道路法上の「歩行者専用道路」でありますので、原則として自転車を含む車両の通行はできません。
 また、城北川遊歩道が「歩行者専用道路」であるにも関わらず、実際には自転車の通行があり、歩行者にとって危険というご意見を度々いただいていることについては、当該道路の管理者として課題と認識しております。
 城北川遊歩道の自転車通行対策については、当該道路が歩行者専用道路であることを明示し、自転車の通行ができないことを市民・利用者に認識していただき、確実に実施していく必要があると考えております。そのため、遊歩道への出入口に「歩行者専用道路」の道路標識を設置するとともに、啓発シールなどを路面に表示するなどの取組みを行ってきましたが、標識のない出入口も未だ多数残されておりますので、標識設置について順次取り組んでいるところです。なお、ご意見にある「自転車が入れないような物理的な措置」については、車いすやベビーカー等の利用者の通行の妨げになりますので実施困難と考えております。
 なお、警察官が自転車に乗車しての走行につきましても認められていません。ご指摘内容を踏まえ、所轄警察に伝達いたします。

担当部署(電話番号)

建設局 東部方面管理事務所 中浜工営所
(電話番号:06-6969-2656)

対応の種別

説明

受付日

2024年12月21日

回答日

2025年1月21日

公表日

2025年3月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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