広告宣伝車について
2025年4月1日
ページ番号:648692
市民の声
本当にうるさいし迷惑です。
液晶パネルみたいな車両は眩しくて目が悪くなりそうです。対策していただけませんか。お願いします。
市の考え方
大阪市では、大阪市屋外広告物条例及び施行規則において、広告物の種類に応じて表示または設置の基準(以下「許可基準」と言います。)を定めておりますが、広告宣伝車の走行そのものや音量に関しては広告物の表示や設置にはあたらないため、屋外広告物条例による規制の対象外となります。
車体広告に関しては、現状、意匠や大きさに関する具体的な許可基準を設けていないため、意匠等について規制を行っておりません。
今後、車体広告の対応について、都市の良好な景観への影響や交通環境の悪化など、同様の課題を抱える他都市と情報交換を行い、また、警察を始めとした関係先とも十分に連携しながら、本市においてどのような対応が可能か検討し、良好な景観形成に努めてまいります。
担当部署(電話番号)
建設局 総務部 管理課
(電話番号:06-6615-6678)
対応の種別
説明
受付日
2025年2月5日
回答日
2025年2月17日
公表日
2025年4月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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