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城東区にある崩れた家について

2025年3月31日

ページ番号:648699

市民の声

 城東区に崩れた家があり長年放ったらかしの状態です。
 他の市では行政代執行もしているみたいです。行政の不作為ではありませんか。

市の考え方

 個人情報保護の観点から個別の案件についてはお答えしておりませんが、特定空家に該当する物件を把握した場合、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に沿い、所有者に改善の働きかけを行います。
 また行政代執行は最終手段であり、本来は所有者等の責務において適切に対応されるものです。しかし、特に周辺への影響が大きく第三者に危害を及ぼすおそれがあるなど、緊急性が高い場合で所有者等が命令に応じない場合に実施することがあります。
 なお、これに当てはまらない場合は、所有者に継続して改善の働きかけを行います。
(参考)特定空家の把握から行政代執行までの段階的な流れ
1.所有者を把握するための調査(法第9条第1項)
2.所有者への情報提供・助言等(法第12条)
3.助言・指導(法第22条第1項)
4.勧告(法第22条第2項)
5.命令(法第22条第3項)
6.行政代執行(法第22条第9項)

担当部署(電話番号)

城東区役所 市民協働課(防災・防犯)
(電話番号:06-6930-9045)

対応の種別

説明

受付日

2024年12月2日

回答日

2024年12月13日

公表日

2025年3月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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