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防火管理講習について

2025年3月31日

ページ番号:648710

市民の声

 防火管理講習を受講しましたところ、日本語が全く分からない方が受講していたようで、そのような方が責任者になることに不安を感じます。

市の考え方

 防火管理者につきましては、消防法施行令第3条において、「防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的または監督的な地位にあるもの」と規定されております。
 このため、当局が実施する防火管理講習に関しては、受講者に対して特段の制限を設けておりませんが、この度のご意見を受け、講習は日本語で実施する旨をホームページに掲載しました。
 今後も、より良い講習運営を目指して検討を続けてまいります。

担当部署(電話番号)

消防局 予防部 予防課(自主防災管理)
(電話番号:06-4393-6360)

対応の種別

改善したもの

受付日

2025年1月19日

回答日

2025年1月28日

公表日

2025年3月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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