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あべの市税事務所における滞納者への対応について

2025年4月1日

ページ番号:648715

市民の声

 固定資産税について、一部支払い忘れがあり銀行口座を差押えされた。催告の上差押えという流れは理解しているが、電話での通告もないまま少額の未払いで差押えを受けたことに対して疑問があり、その後の職員による経緯説明で、「大阪市は電話せず差押手続するのが通常です」と説明されたが、納得できない。書面も確認できていない。
 また、電話での職員の話し方が高圧的かつ人を小馬鹿にした話し方で、大変不快な思いと、行政に対する大きな不信感を抱いた。

市の考え方

 電話での職員の対応について、日頃より職員には市民の皆さまに対して親切・丁寧かつ正確・迅速な対応をするよう指導しているところですが、改めて親切・丁寧な対応に努めるよう職場内での指導を徹底してまいります。
 差押えの制度について、納期限までに納付がない場合は、地方税法の規定上、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市税を完納されない場合は財産を差し押さえなければならないとされており、事前の差押えの通知は必要とされておりません。
 電話での連絡もない状況で差押えを受けたとのお申出について、納付勧奨のお電話を2回架けています。また、書面が確認できていないとのことですが、督促状などの催告書や差押に関する書面について5回送付しております。
 なお、ご事情により納付が困難である場合は、納税相談をいただければ状況に応じて納税の猶予制度等のご案内といった対応を行っております。

担当部署(電話番号)

財政局 あべの市税事務所 収納対策担当
(電話番号:06-4396-2949)

対応の種別

説明

受付日

2025年2月5日

回答日

2025年2月18日

公表日

2025年4月1日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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