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市営住宅入居者の収入上限について

2025年3月31日

ページ番号:648717

市民の声

  市営住宅に住むためには収入に上限があり、この基準を超えると退去を求められる仕組みがあります。収入制限の上限を上げるか、同居人の控除額を増やすとか、何とかならないでしょうか。

市の考え方

 公営住宅の家賃につきましては、公営住宅法や同法施行令等の定めにより、毎年の入居者からの収入申告に基づく世帯の収入と住宅の立地条件等の便益に応じて決まる応能応益家賃制度が導入されており、収入の認定につきましては、公営住宅法施行令の規定により、入居者及び同居者の過去1年間における所得税法規定の例に準じて所得金額の合計から同居者控除等の人的控除を行い算出するものとされております。
  公営住宅は住宅に困窮する低額所得者に対して的確に供給する必要があることから、3年以上引き続き入居し、かつ入居後に所得の上昇があり一定の基準を超える収入のある方は収入超過者となり、公営住宅等を明渡す努力義務が課されるとともに、家賃においてもその収入に応じた家賃算定基礎額に住宅係数を乗じて計算した本来家賃以上の負担が課され、一定年数経過後に最終的に近傍同種の住宅の家賃となります。
 また、5年以上引き続き入居し、最近2年間の収入が公営住宅法施行令で定める基準(現行、月額313,000 円)を超える方は高額所得者と認定され、明渡猶予や認定解除の要件に当たらず次年度も引き続き高額所得者認定された場合には、高額所得者制度に基づく明渡請求の対象となり、明渡請求から6か月を経過した以後の日を明渡期限としています。
 以上のとおり、公営住宅家賃の収入認定における同居者控除等の人的控除及び高額所得者となる収入基準は、国が定める公営住宅法施行令に基づくもので本市の裁量は及ばずご要望には応じかねますので、ご理解をいただきますようお願い申しあげます。

担当部署(電話番号)

【市営住宅の入居に関すること】
都市整備局 住宅部 管理課(入居契約担当)
(電話番号:06-6208-9264)
【市営住宅の家賃に関すること】
都市整備局 住宅部 管理課(家賃収納担当)
(電話番号:06-6208-9262)

対応の種別

説明

受付日

2025年1月28日

回答日

2025年2月10日

公表日

2025年3月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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