福島区内に長年放置されている空家について
2025年3月31日
ページ番号:648718
市民の声
以前から申し出ている福島区内にある空家について、福島区役所は、場所が特定できないなどと言っていますが、早く対応してください。
市の考え方
区役所が現認している空家につきましては、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき適切に取り組みを進めております。
なお、現認している空家にかかる物件や所有者等及び指導履歴などの情報につきましては、大阪市情報公開条例第7条第1項(個人情報)及び第5項(事務事業遂行情報)に該当し、非公開情報となることから、お答えできませんのでご理解をお願いいたします。
次に、区役所が現認している空家にかかる具体的な取り組み内容につきまして、ご説明いたします。
相談窓口に相談・通報による空家の情報が寄せられれば、職員が現地にて問題となっている箇所や空家であるか等の外観調査を行います。空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等に該当した場合は、所有者等の調査を行い、特定に努めます。所有者等が現地の状況を把握していない場合がありますので、空家等の適切な管理を促進するため、法第12条の規定に基づき、所有者等に情報の提供、助言等を行っています。
その後、改善が見られない場合、法第2条第2項に規定されている特定空家等については法第22条第1項の規定に基づき、法第13条第1項に規定されている管理不全空家等については法第13条第1項に基づき、その所有者等に対し当該特定空家等または管理不全空家等に必要な措置をとるよう助言又は指導を行います。それでも是正が見られない場合、大阪市空家等対策協議会の専門部会に諮ったうえで、法22条第2項または法第13条第2項の規定に基づき、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期間を付けて、必要な措置をとるよう勧告をすることができます。
これらいずれかの勧告を受けた者が正当な理由なく、その勧告に係る措置をとらなかった場合において、法22条第3項の規定に基づき、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期間を付けて、その勧告に係る措置をとることを命じることができます。
さらに改善が見られない場合は、法第22条第9項の規定に基づき、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができます。
担当部署(電話番号)
福島区役所 企画総務課(企画推進)
(電話番号:06-6464-9908)
対応の種別
説明
受付日
2025年1月30日
回答日
2025年2月6日
公表日
2025年3月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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