天王寺区役所における国民健康保険に関する説明について
2025年3月31日
ページ番号:648727
市民の声
国民健康保険法第110条の2には、保険料の賦課決定について記述されており、「保険料の賦課決定は、当該年度の最初の保険料の納期(中略)の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、することができない。」と規定されています。
2007年か2008年ごろ、他都市から転入してきたときに、国民健康保険に加入せず、保険証が必要となったときに、保険の未加入期間(最大2年分)の保険料を支払えば国民健康保険に加入できるという説明がないまま、国民健康保険の加入手続きをした。
しかし、加入しなくても罰則がないのならば法を順守することはないのではないか。費用については民間の医療保険で補填されるので国民健康保険に加入する必要がないのではないか。
市の考え方
国民健康保険では、国民健康保険法第7条において「都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日又は前条各号(社会保険の被保険者等)のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。」と定められており、また同法第9条において「世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない」と義務付けられております。
一方、保険料の賦課決定について、同法第110条の2において「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない」と定められております。
しかし、この期間制限の定めは、平成27年4月の改正により定められており、それ以前については、同法第110条「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する」の時効の規定を準用していました。
2008年からの数年間に、どのようなご質問に対して担当者がどのようにお答えしたのかについては記録がないため詳細については不明ですが、保険料の賦課決定の期間制限についてご質問をいただいていたのであれば、「国民健康保険では、都道府県の区域内に住所を有する方で社会保険等に加入している方を除き、国民健康保険の被保険者とする。」ことを説明した上で、法改正以前の期間につきましては、「国民健康保険法に規定はないが、増額(適用開始に伴う賦課決定を含む)の場合は、同法第110条の徴収にかかる消滅時効を考慮し、法定納期限の翌日を起算日として2年を超えた場合は増額を行うことができない取扱いとしている。」ことについても説明をするべきであり、法改正後については国民健康保険法第110条の2についても説明をするべきであると考えます。
担当部署(電話番号)
天王寺区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6774-9956)
対応の種別
説明
受付日
2024年11月19日
回答日
2024年12月3日
公表日
2025年3月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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