予防接種健康被害救済制度の周知等について
2025年3月31日
ページ番号:648730
市民の声
・他都市のようにホームページや幅広い広報媒体で分かりやすく案内してください。
また、市内全ての病院に対して予防接種健康被害救済制度を希望する患者へ、受診証明書の記載やカルテの写しの拒否をしないように通達を出してください。
・ワクチン接種記録の保管期限延長、若しくは接種者手帳の発行を国に働きかけてください。
市の考え方
・予防接種健康被害救済制度について
本市ホームページにて制度内容や必要書類等に関して分かりやすく案内するとともに、各種書類の記入例も掲載しています。
また、請求者から、医療機関にて受診証明書の作成やカルテの写しの提出を拒まれたとのご相談をいただいた場合は、本市より当該医療機関に対して丁寧に説明をさせていただくとともに、医療機関向けに受診証明書の記入例や作成にあたっての注意点を本市ホームページに掲載しています。
本市では引き続き、健康被害にあわれた方がスムーズに同制度の相談や申請を行えるよう努めてまいります。
・ワクチン接種記録について
国においては、今後実施される予防接種のデジタル化に合わせ、現状の5年間から延長することについて、検討が進められています。
なお、現在、マイナポータルにてご自身の接種記録が5年分閲覧可能ですが、閲覧可能期間についても検討されています。
担当部署(電話番号)
健康局 保健所 感染症対策課
(電話番号:06-6647-0813)
対応の種別
説明
受付日
2024年12月9日
回答日
2024年12月27日
公表日
2025年3月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
探している情報が見つからない
