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保育施設の目的外使用に係る見解について

2025年4月30日

ページ番号:651169

市民の声

(1)
 ある法人が運営する保育所等で令和6年3月末まで実施されていた課外教室について、事業者から保護者会へ教室賃料が支払われていたことがわかった。このことについて、次の点を教示いただきたい。
・大阪市は把握していたか。
・教室賃料は、いつから何年間、総額いくらの支払いがあったか。
・保護者会と事業者の間で保育施設を使用した収入があったことについて、どのような考えか。当該保育施設が保育所等整備交付金を利用して建物を設置していたとしても、同じ見解か。
(2)
 補助金を受けて整備された民間保育施設における「一時使用」に関し、次の点について確認したい。
・具体的な範囲や判断基準
・施設管理責任者の裁量範囲(市が管理責任者に行う指導やガイドラインの提供)
・見解の非公表に関する課題(市の見解が公式ホームページ等で公表されているか)
・不文律による制限の有無と市の運用改善(具体的な運用基準や事例について、施設管理者等に説明を行っているか。)
(3)
 市は当初、課外教室について「目的外使用」との見解を示していたが、令和6年11月から「一時使用」に該当するとの見解を示している。「目的外使用」と「一時使用」のどちらに該当するとの考えか。

市の考え方

(1)
 ある法人が運営する保育所等の指導監査において、課外教室に関する状況確認のため施設に聞き取りを行った際に「保護者会と事業者との契約で実施している」との説明を受けており、本市として承知していました。
 本市が実施する指導監査は、児童福祉法やその他関係法令・通知等に基づいて、保育施設の設備や運営に関する基準が遵守され適正な運営が行われているかなどを確認するものであり、保護者会の収支に係る書類は対象となっていないため、収入金額等の詳細については確認していません。
 当該保育所等の施設は、国等の補助金を財源とする本市の民間保育所等整備費補助を受けて整備された民間の保育施設ですが、当該補助を受けて設置されたか否かを問わず、民間保育所建物の一部を保護者会活動のために使用させ、使用に伴い保護者会が収入を得ることについては、法人(施設管理者)の判断となります。
(2)
 国等の補助金を財源とする本市の民間保育所整備費補助金を受けて整備された保育所における「一時使用」は、国の財産処分承認基準等に則って行うこととなっており、その基準等において、一時使用は「本来の事業に支障を及ぼさない範囲で一時的に他用途に使用する場合」に該当する場合をいいます。
 保育所の目的外使用は国の基準等や大阪市民間保育所等整備費補助要綱に基づいて実施するものであり、補助金の交付決定時に、市から法人(施設管理者)へ目的外使用の制限についても通知しております。
 保育所を他用途で使用する際には、法人(施設管理者)が、国の基準等や当該交付決定通知等に基づき、「一時使用」か「財産処分」かを判断することとなります。判断に迷う場合は事前に本市に相談のうえ対応方針を決定することとしています。

 なお、これらの基準や要綱は国や本市のホームページで公開されております。
(3)
 保育所は「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設」であり、この目的以外の用途に使用することを「目的外使用」といいます。「目的外使用」は、利用実態に応じて「財産処分(貸付)」か「一時使用」かを判断することになり、今回の事例については、本来の目的に支障を及ぼさない範囲で一時的に他用途(目的外)に使用する場合(一時使用)にあたると考えます。

担当部署(電話番号)

【施設指導監査に関すること】
こども青少年局 幼保企画課(指導監査グループ)
(電話番号:06ー6361ー0759)
【民間保育所等整備費補助金の財産処分に関すること】
こども青少年局 幼保企画課(環境整備グループ)
(電話番号:06ー6208ー8041)

対応の種別

説明

受付日

2025年1月7日

回答日

2025年1月30日

公表日

2025年4月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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