認可保育所等入所時の復職期限について
2025年4月30日
ページ番号:651172
市民の声
現状、こどもの保育所への入所が決まった場合、保護者は入所した月の末日に復職しなければいけませんが、ほとんどの保育所ではならし保育があるため、月末までに標準時間で復職することが大変難しいです。
また、こどもは新しい環境に行くことで、精神面・身体面ともに不安定になる可能性は高く、ならし保育後に保育所を休まざるを得ない場面は多々あります。
そのため、復職期限を月末ではなく、翌月1日以降にしてほしいです。
ある市では翌月10日までが復職の期限となっているため、なぜ大阪市ではそれが実現できないのか説明していただきたいです。
市の考え方
子ども・子育て支援法に基づきこどもが認可保育所等を利用するためには、そのこどもの保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則第1条の5各号(就労、妊娠・出産、疾病・障がい等)に該当していることが必要となります。
育児休業期間中は、基本的には、こどもの保護者のいずれもがそのこどもを保育することができない状態と認められる場合には該当しないことから、育児休業期間中の保護者が認可保育所等の利用を申し込まれる場合、大阪市においても、入所に伴って復職されることを条件としているところです。
具体的には、ご意見にも記載されているとおり、育児休業期間中の保護者は、こどもが入所した月の末日までに復職していただく必要がありますが、通常は毎月1日から入所することになりますので、概ね4週間程度の猶予期間を設けていることになります。
この猶予期間は、国の通知において、「『ならし保育』として適当と考えられる1~2週間程度の期間内において、育児休業終了前に保育所への入所決定を行い入所させ」て差し支えないと示されていることを踏まえて設定しているものです。
このように、本市としては、国の想定する期間の最大2倍程度の期間を「ならし保育」の期間として認めているのが現状ですので、関係法令に照らして、1か月を超えた「ならし保育」期間を前提とした取扱いに見直すことは検討しておりません。
ただし、保育利用開始後の個別のこどもの状態に照らし、「ならし保育」が通常よりも長期間にわたって行われることが望ましいと考えられる場合は、復職までの期間を柔軟に取り扱うことも検討してまいりますので、そのような場合は、お住まいの区の保健福祉センターまでご相談ください。
担当部署(電話番号)
こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(幼保利用グループ)
(電話番号:06ー6208ー8037)
対応の種別
説明
受付日
2025年2月14日
回答日
2025年3月5日
公表日
2025年4月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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