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令和7年12月24日受付市民の声「市営住宅附帯駐車場の契約に関する規定について」の市の考え方について

2025年4月30日

ページ番号:651179

市民の声

 自動車の使用者とは、「自動車を使用する権利を有し、その運行を支配し、管理するものであり、自動車の運行について最終的な決定権を有する者をいう」とされており、運転する者に限られているわけではないため、免許証を持っていなくても自動車を買うことができる。
 免許を持っていない市営住宅入居者である親族が自動車を購入し、市営住宅駐車場を契約しようとしたところ、担当者から、要綱で運転免許証が必要書類に定められているため契約できないと説明されました。
 条例には「自ら使用」との文言があり、担当者が「使用」を「運転」と解釈して要綱に運転免許証が必要と定めているとの説明をあらためて受けたが、自動車の使用とは、自動車検査証の使用者である自動車を管理・使用する者と考えられ、自ら運転する者だけを意味するものではない。
 「使用」を「運転」と解釈している根拠・理由・考え方を説明してください。

市の考え方

 大阪市営住宅附帯駐車場は、大阪市営住宅条例に基づき市営住宅入居者の共同の福祉のために必要な施設の1つとして整備され、その使用者資格の対象は市営住宅入居者又はその同居者としており、大阪市営住宅条例第53条の3第1項第4号において、「駐車しようとする自動車を自ら使用するため駐車場を必要としていること」と定めております。当該規定における「自ら使用する」とは、自ら運転することを意味しているため、当該条例に基づき、申込者の運転免許証を必要書類とする要綱を定めております。
 一方で、入居者を介護及び生活支援のために訪問する非同居の親族を対象とした月極使用の制度を設けており、その制度においては、入居者が免許証をお持ちでない場合であっても、一定の要件を満たす場合においては、当該親族に対して市営住宅附帯駐車場の使用許可をすることは可能としております。

担当部署(電話番号)

都市整備局 住宅部 管理課
(電話番号:06-6208-9264)

対応の種別

説明

受付日

2025年1月31日

回答日

2025年2月14日

公表日

2025年4月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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