放置自転車対策と建設局職員の処分について
2025年4月30日
ページ番号:651185
市民の声
令和7年2月25日のテレビや令和7年2月26日の新聞で、放置自転車のルールより早く撤去したことにより、不法駐輪した所有者から申請があった場合、2,000円を賠償金として払うと出ていましたが、何故、ルール違反している市民に賠償金を払わないといけないのでしょうか。
処分対象になっている撤去した職員は悪くなく、悪いのは自転車を放置している市民と、7日間置いてから撤去するというルールです。2,000円の賠償金は絶対に出してはいけません。
市の考え方
まず、ご指摘をいただきました7日間についてですが、商業施設や業務施設が集積し歩行者や車両通行の多い鉄道駅周辺(概ね半径300メートル)では放置自転車が歩行者や車両の通行の妨げとならぬよう、当該区域を放置禁止区域に指定しており、即時に放置自転車を撤去することができるようにしております。一方、鉄道駅から離れたエリアについては駅周辺と比較すると通行支障となる状況が少ないことから放置禁止区域外としており、7日間以上の経過期間を経て放置自転車を撤去することとしています。
しかしながら、この度のご意見も踏まえ、放置禁止区域外の放置状況や他都市の事例等も参考にしながら放置禁止区域外の撤去要件である7日間の見直しを検討してまいります。
最後に、賠償についてですが、規則で定められた期間未満で市民の自転車を故意又は過失により撤去したことを踏まえると一定の賠償は必要であるとの判断したものです。加えて、業務に従事した職員の処分等については、その職位に応じた責任の程度等を個々に検討のうえ、厳正に対処してまいります。
担当部署(電話番号)
【放置自転車の撤去・賠償に関すること】
建設局 企画部 方面調整課(自転車対策担当)
(電話番号:06-6615-6683)
【職員の処分等に関すること】
建設局 総務部 職員課
(電話番号:06-6615-6444)
対応の種別
説明
受付日
2025年2月26日
回答日
2025年3月11日
公表日
2025年4月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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