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大阪IRにかかる費用について

2025年4月30日

ページ番号:651221

市民の声

1.事業者から大阪市に支払われるべき費用はいくつかあると思いますが、すでに支払われている物の件名、金額、支払日を教えてください。また、今後支払いが予定されている物についても同様に教えてください。
2.大阪市から事業者に支払われる費用について、1と同様に教えてください。
3.1.2で支払われた費用のうち、今後事業者が事業撤退した場合に、事業者あるいは市に返還されるものがあれば教えてください。
4.液状化対策工事を現在行っていますが、対策工事が完了して工事費用を市が事業者に支払った後に、事業者が事業撤退した場合には、対策工事で打設したコンクリートは事業者の費用負担で撤去されるのですか。それとも撤去費は市の負担ですか。
 元々、事業終了(途中撤退を含む)した場合には、土地は更地にして市に返却されることになっているので、液状化対策の現状回復費も事業者負担だと考えます。

市の考え方

1.事業者から大阪府・市に支払われる費用については次のとおりです。
 なお、これら以外に、実施協定における履行保証金(IR施設の全部開業までの間は38億円)、事業用定期借地権設定契約における契約保証金(13,908,218,874円)が納付されています。
(ア)インフラ整備費用
 ・2,025,000,000円(支払日:令和6年9月30日)
 ・18,225,000,000円(支払日:開業後12か月以内)
(イ)選定等費用
 ・134,974,620円
 (支払日)令和2年1月10日:10,000,000円
      令和4年3月15日:80,825,943円
      令和6年2月16日:44,148,677円
(ウ)環境アセスメント現況調査費用
 ・69,752,100円(支払日:令和4年3月15日)
(エ)事業用定期借地権設定契約に係る賃料
 ・月額210,730,589円(注1)
(オ)一時使用に係る賃料(注2)
 ・91,156,871円
(注1)令和6年10月1日の土地引渡し後のIR事業用地の賃料については、引渡 範囲が一部(全体約49ヘクタールのうち、万博関連の使用範囲を除く約46ヘクタール)であること、また、土地課題対策に係る工事のために使用ができなくなった範囲・期間等は、事業者は賃料の支払い義務を負わないこととしていることから、令和6年10月以降の賃料は、事業用定期借地権設定契約に定める月額210,730,589円の一部となります。
 なお、令和6年度の具体的な賃料額は、土地課題対策工事の状況(土地課題対策工事での使用範囲等)を踏まえ、令和7年3月頃に確定させる予定であり、賃料支払い時期も同時期頃と見込んでいます。
(注2)事前調査等のため、必要な範囲・期間の賃貸借契約を締結し、各契約に基づき賃料を受領しています。
2.土地課題対策に係る概算見込み額は約633億円(液状化対策:約255億円、地中障害物撤去:約22億円、土壌汚染対策:約356億円)ですが、現時点で大阪市から事業者に支払われている費用はありません。
 これらについては、建設着工が行われた場合に、債務負担行為の範囲内で、支払期日に実施協定が有効に存続していることを条件に、市が合理的に判断する範囲で支払うこととしています。また、支払期日については次のとおりです。
 ・土壌汚染対策負担額
 本件債務負担行為(開業前)に基づく土壌汚染対策負担額の支払いに関しては本件IR施設の開業に必要となる全ての施設の竣工後、市による土壌汚染対策負担額の認定がなされた日から12か月以内。
 ・液状化対策負担額
 本件土地の各工区における液状化対策工事に関しては、各工区の本件IR施設の建設及び整備の着工前又は着工後の各工事の完了後、当該工区ごとに市による液状化対策負担額の認定がなされた日から12か月以内。
 ・地中障害物撤去等負担額
 本件土地の各工区における地中障害物の撤去等工事に関しては、各工区の本件IR施設の建設及び整備の着工前又は着工後の各工事の完了後、当該工区ごとに市による地中障害物撤去等負担額の認定がなされた日から12か月以内。
3.2の土地課題対策費用について、事業者の責めに帰すべき事由により、IR施設の開業までに、実施協定、事業用定期借地権設定契約又は立地協定が解除された場合には、事業者は市から債務負担行為(開業前)に基づき既に支払いを受けた土地課題対策費用相当額を市に返還する義務を負うこととしています。
4.事業者は事業用定期借地権設定契約が解除又は終了した場合、市が実務上合理的に必要な期間を考慮の上で指定する期日までに、事業者の負担において、本件土地を土地課題対策工事の着手前の原状に回復し、市に返還しなければなりません。
 但し、事業者は、かかる原状回復を行う時点において、本件土地に係る土壌汚染若しくは地中障害物を除去し、地盤改良(液状化対策を含むがこれに限らない)を実施し、又は本件土地に存在する既設道路を撤去していたときは、当該除去後、地盤改良後又は撤去後の状態で、また、本件土地の地盤面の高さが本件土地課題対策工事の着手前の地盤面の高さと異なるときは、原状回復を行う時点の地盤面の高さ(但し、本件土地課題対策工事によって生じた掘削孔及び不陸等については、埋戻し及び不陸調整・整正を行うことを要する。)のままで、市に本件土地を返還するものとしています。
 また、先述の但書き中の本件土地の地盤面の高さに関する原状回復の除外規定にかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由により、本件当初IR施設の開業までに、事業用定期借地権設定契約が解除又は終了した場合、当該時点における本件土地の地盤面の高さが土地課題対策工事の着手前の地盤面の高さと異なるときは、土地課題対策工事の着手前の地盤面の高さに回復した状態で市に本件土地を返還するものとしています。

担当部署(電話番号)

 IR推進局 推進課 調整グループ
(電話番号:06-6210-9235)

対応の種別

説明

受付日

2025年2月15日

回答日

2025年2月28日

公表日

2025年4月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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