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東成区役所のNPO法人等の物品販売コーナーにおける行政財産使用許可について

2025年5月1日

ページ番号:651225

市民の声

 東成区役所庁舎ではNPO法人の物品販売コーナーが東成区役所・福祉局が所管する障がい福祉施策に極めて密接に関連するものとして使用許可されています。                               
 庁舎は住民の福祉を増進する目的をもって設けるものであり、用途として住民の福祉の増進に資する様々な事業に使われており障がい福祉施策事業もその一つです。
 NPO法人の庁舎使用は本市福祉行政を補完・推進する事務事業であり区役所及び福祉局の障がい福祉施策と密接に関連し、障害者及び障害児の福祉の増進を図るものです。
 そのため、NPO法人の物品販売コーナーとしての使用は庁舎の設置目的の住民の福祉の増進に資すること及び東成区役所の所掌事務の範囲内で公共性・公益性を有するものであることと東成区役所が所管する福祉事務の遂行のために施設を提供するものであることから、行政財産(庁舎)の目的内使用であり目的外使用には該当せず、東成区役所が目的外として使用許可をしていることは法令に違反しています。
 この庁舎でのNPO法人の物品販売コーナーとしての使用は、単に利益を目的とせず住民(障がい者等)の福祉の増進に資するためのものです。
 もしNPO法人の庁舎における物品販売コーナーとしての使用が、行政財産(庁舎)の本来の用途又は目的である住民の福祉の増進に資するものでないとしての理由をもって行政財産の目的外使用許可として扱っているとするならば、使用料を全額免除することが非違行為となるのではないでしょうか。

市の考え方

 東成区役所庁舎における、NPO法人等の物品販売コーナーについては、財産管理上支障がなく、本市の障がい者の働く場を確保し、社会参加と自立を促進するものですが、東成区役所庁舎は大阪市が直接使用する行政財産であることから、行政財産目的外使用許可を行っております。
 また、行政財産目的外使用許可及び使用料の減免についても法令等に基づき、適切に行っております。

担当部署(電話番号)

東成区役所 総務課
(電話番号:06ー6977ー9626)

対応の種別

説明

受付日

2025年3月17日

回答日

2025年3月31日

公表日

2025年5月1日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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