公開空地における喫煙の取り締まりについて
2025年4月30日
ページ番号:651238
市民の声
マンションの公開空地については私有地のため取り締まりはされないのでしょうか。
公開空地についても路上喫煙防止にかかる巡回指導の際に対象としてもらえないでしょうか。
市の考え方
大阪市では、市民等の安心、安全及び快適な生活環境を確保するとともに、大阪・関西万博の開催を見据え国際観光都市にふさわしい環境美化を推進することを目的として、令和7年1月27日より市内全域で路上喫煙を禁止することとしています。
先述の目的を達成していくために、本市の責務として、喫煙者と非喫煙者との共存のために必要な喫煙所の確保、道路、公園、広場など路上喫煙を禁止する場所への表示物の設置、市民や来阪者への周知などの取組を進めているところです。
路上喫煙禁止となる区域について、「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」では、道路、広場、公園その他の公共の場所(以下「道路等」という。)のうち、本市が管理する区域、及び本市が管理していない道路等においても、管理する権原を有する者(以下「管理権原者」という。)との合意に基づき、市長が指定する区域においては路上喫煙してはならないと定めています。
公開空地は、本市が管理する区域に該当しないことから、同条例により一律に規制を行う区域とはなりませんが、条例による規制対象となることを管理権原者が希望され、本市との間で合意が形成されれば、市長が指定することによって、条例による規制を行う区域とすることも可能となっています。
いただきましたご意見につきましては、今後の本市路上喫煙対策事業の参考とさせていただきます。
担当部署(電話番号)
環境局 事業部 事業管理課(路上喫煙対策担当)
(電話番号:06-6630-3228)
対応の種別
説明
受付日
2024年12月17日
回答日
2024年12月26日
公表日
2025年4月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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