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ハトの餌やりについて

2025年5月1日

ページ番号:651245

市民の声

 東淀川区内の公園におけるハトへの餌やりについても、「路上喫煙禁止条例」と同様に禁止し、過料をお願いしたい。

市の考え方

 大阪市では、公園・広場・道路・河川・港湾その他の公共の場所(以下「公共の場所」という)の清潔保持を目的として、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」において、ハト、カラス等に餌を与えた者に対し、餌やふん尿等により周辺の生活環境が損なわれないよう、清掃等を義務付けています。
 動物に餌を与える方が、その後に清掃などを行わず、公共の場所に餌やふん尿等が残り、生活環境が悪化している状況が見受けられる場合は、まず、その地域を担当する区の保健福祉センター生活環境業務担当の職員が現地での調査や、清掃等を行わない者を直接現認したうえで、口頭注意や説諭など行うこととしております。
 なお、口頭注意などを行っても改善されない場合は、「指導」「文書勧告」と段階を経て指導等を行い、それでも従わず、生活環境を著しく阻害している場合には、期限を定め「改善命令」を行い、その改善命令に違反した場合、違反者に対して、罰則として5万円以下の過料を適用します。
 今後も関係部署と連携を図りながら、状況に応じ適切に対応してまいります。

担当部署(電話番号)

環境局 事業部 事業管理課
(電話番号:06-6630-3236)

対応の種別

説明

受付日

2025年3月5日

回答日

2025年3月14日

公表日

2025年5月1日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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