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鯨死骸海上運搬処理業務委託に係る費用について

2025年5月30日

ページ番号:653111

市民の声

 鯨死骸海上運搬処理業務委託に係る費用決定に関わった職員に対し処分があったという報道を見ましたが、一方で報道機関が「大阪港湾局長は、業者から処理費用決定直前に『下請けへの支払いが済んでいる』と伝えられ、担当者に『減額できない』と説明して契約したが、業者は、契約後に下請けに支払いを行っており、虚偽情報であった可能性がある。」という旨の報道をしていました。
 このような虚偽情報で行政から得る金額を釣り上げようとする業者に対し、何のペナルティもないのですか。業者に多く支払いすぎたお金は、きちんと市に返還させるべきだと思います。

市の考え方

 お申し出の委託事業者への費用の請求につきましては、大阪市監査委員による住民監査の監査結果において、「本件契約において無効ないし取消事由は認められないことから、同契約に基づいて契約金額を本市が支払ったことについては、法律上の原因のないものとは言えず、本市が本件委託業者に対して不当利得返還請求権を有しているとは認められない。」とされております。
 また、令和7年1月30日に公表された外部監察専門委員からの調査報告書においても、「法的に大阪市の『損害』を認定・確定することは困難といわざるを得ないと考える。」とされていることから、処理業者に費用の返還を求める根拠はないものと考えています。
 一方で、今回のクジラの死骸処理に端を発して入札等監視委員会や公正職務審査委員会、外部監察専門委員等による調査では、当局のガバナンスのあり方などについて数々のご指摘を受けているところであり、これらについては、真摯に受け止め、再発防止にしっかりと取り組んでまいります。

担当部署(電話番号)

大阪港湾局 計画整備部 海務課(海務)
(電話番号:06-6571-1745)

対応の種別

説明

受付日

2025年3月1日

回答日

2025年3月13日

公表日

2025年5月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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