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民泊と長屋に関する消防設備等について

2025年5月30日

ページ番号:653113

市民の声

 同一長屋の隣家で特区民泊を始めると知りましたが、反対しても制度として許可されるということが納得できません。
 一般家庭と違い、家主不在の薄い壁を隔てただけのところでの民泊許可は恐怖しかなく、なんとか自分の身を守るため、さまざまな情報を調べ、地元の消防署に関係法令や大阪市消防局の統一見解を伺いましたが、納得いく答えではありませんでした。

市の考え方

 長屋に関する消防用設備につきましては、民泊に関わらず、一般的に長屋全体を一つの防火対象物と捉え、必要な消防用設備の設置を求めています。一方で、ご指摘の内容も「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章第1節第4.6に規定されており、各住戸を別々の防火対象物として扱い、個々に必要な消防用設備を設置することも可能です。
 なお、お問い合わせの内容だけでは当該長屋の特定ができず、どのような基準に基づいて消防用設備の設置を求めているか、また関連する消防関係法令がどのように適用されているかについてわかりかねます。
【 参考 】
「消防用設備等の設置に係る運用基準」抜粋
第1章第1節第4 特例基準
6 長屋住宅のうち、その一部を令別表第1各項に掲げる用途(同表(2)項に掲げる用途に供する部分を除く。)として使用するものであって、次に適合する場合にあっては、住戸ごとにそれぞれ別の防火対象物とみなし令第 10 条及び条例第 38 条の規定を適用することができる。
(1) 所有権原又は管理権原は住戸ごとに分かれていること
(2) 同一棟内に階段、廊下等の共用部分を有しないものであること
(3) 各住戸は直接道路に面しており、避難上支障がないものであること
(4) 各住戸は開口部のない防火構造(建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。)第2条第8号に規定する防火構造をいう。)の界壁で区画されており、かつ、給水管、配水管及び換気、暖房又は冷房設備の風道が当該界壁を貫通していないものであること
(5) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物(延べ面積が 1,000 平方メートル未満のものに限る。)のうち、住宅の用途に供される部分の床面積の合計が、当該防火対象物の延べ面積の2分の1以上のものであること

担当部署(電話番号)

消防局 予防部 規制課(消防用設備)
(電話番号:06-4393-6384)

対応の種別

説明

受付日

2024年12月10日

回答日

2024年12月24日

公表日

2025年5月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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