大阪・関西万博会場の消防車について
2025年5月30日
ページ番号:653115
市民の声
「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)の、第49条第2項では、「緊急自動車は、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、車体の塗色に関し告示で定める基準に適合しなければならない。」とされており、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第75条第3項では、「緊急自動車の車体の塗色は、消防自動車にあっては朱色とし、その他の緊急自動車にあっては白色とする(以下、省略)」と定められていると思いますが、大阪・関西万博会場の消防車は違法にはならないのでしょうか。
市の考え方
大阪・関西万博消防センターに配備している当局の消防車についてですが、法令等に基づく関係当局の諸手続きを経た上で、緊急自動車として当該消防自動車を運用しているため、法的な不備は無いものと認識しています。
担当部署(電話番号)
消防局 企画部企画課(国際博覧会)
(電話番号:06-4393-6173)
対応の種別
説明
受付日
2025年3月31日
回答日
2025年4月14日
公表日
2025年5月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
探している情報が見つからない
