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路上喫煙防止指導員の募集条件について

2025年5月30日

ページ番号:653135

市民の声

 「【令和6年9月1日から令和7年3月31日】大阪市環境局事業部事業管理課路上喫煙対策担当会計年度任用職員(路上喫煙防止指導員)の募集」について、受験資格に「本市行政職として課長代理級以上の職位において3年以上の勤務経験を有する者」という条件を付けているのはなぜなのか。また、「路上喫煙防止指導員に必要な研修を必ず受講することとする」との記載もあるが、研修を受講しただけでは、特に指導員としての経験を有しない元市職員が必要なスキルや知識を身に付けることができるとは思えない。職員の再就職先を用意するための条件ではないか。

市の考え方

 大阪市では、市民等の安心、安全及び快適な生活環境を確保するとともに、大阪・関西万博の開催を見据え国際観光都市にふさわしい環境美化を推進することを目的として、令和7年1月27日より市内全域で路上喫煙を禁止しています。
 路上喫煙に対する啓発・指導については、大阪市職員である路上喫煙防止指導員・補助員が市内各地を巡回し、条例違反者を現認した場合には、啓発・指導を行ったうえで過料1,000円を徴収しています。
 路上喫煙防止指導員は、大阪市路上喫煙の防止に関する条例施行規則第5条第2項において「警察官であった者又はこれと同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者のうちから市長が任命する」と規定しています。この規定の趣旨は、路上喫煙防止指導員の業務が市内各地を巡回し、違反者へ直接声を掛け、その場で過料徴収を実施するという業務の特性上、行政に関する知識や市民対応に関する経験等が求められるため、必要な要件を定めているものです。
 本市行政職として課長代理級以上の職位において3年以上の勤務経験を有する者は、その勤務経験を通じ、警察官であった者と同等以上の知識及び経験を有していることが期待できるものと考えております。

担当部署(電話番号)

環境局 事業部 事業管理課(路上喫煙対策担当)
(電話番号:06ー6630ー3228)

対応の種別

説明

受付日

2025年1月28日

回答日

2025年2月7日

公表日

2025年5月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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