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路上喫煙防止対策及び「喫煙可能」の看板を掲げた店舗への撤去指導について

2025年5月30日

ページ番号:653143

市民の声

 天神橋筋商店街付近で、路上喫煙防止指導員を見かけたことがありません。
 たしかに、路上喫煙は減少していますが、まだ喫煙する人が多くいます。さらに減少させるには、指導員の権限を強化し、増員することが必要です。また、過料の1,000円は少額で抑止力が弱いと感じます。
 また、商店街アーケードでの喫煙について、環境局事業管理課(路上喫煙対策担当)に問い合わせたところ、「アーケードの喫煙は対象外で、別の部署が担当しているため案内する。」とのことでした。結局、別の部署の案内は聞かずに電話を切りましたが、路上喫煙の所管部署が商店街アーケードでの喫煙に対して何もできないのはおかしいと思います。
 また、大阪市北区のたばこ屋は店先に灰皿を設置しています。このように、市内のたばこ屋が店先に灰皿を置くのは路上喫煙を促しているのではないでしょうか。現在、個人的に灰皿撤去をお願いしているところですが、市からも促してほしいです。
 最後に、北区にある居酒屋は「喫煙可能」の看板を掲げています。令和6年7月から健康局へ看板撤去の指導を求めましたが、まだ撤去されていません。
 新規出店の場合、小規模店は市の許可があれば店内喫煙が可能ですが、規模が大きい店では許可されにくいはずです。なぜ撤去させないのでしょうか。

市の考え方

 大阪市では、市民等の安心、安全及び快適な生活環境を確保するとともに、大阪・関西万博の開催を見据え国際観光都市にふさわしい環境美化を推進することを目的として、令和7年1月27日より市内全域で路上喫煙を禁止しています。
 路上喫煙に対する啓発指導については、大阪市職員である路上喫煙防止指導員・補助員が市内各地を巡回し、条例違反を現認した場合には啓発・指導を行ったうえで過料1,000円を徴収しています。
 啓発指導体制については、令和6年4月より順次強化を進めてきております(令和7年4月現在、路上喫煙防止指導員46名、補助員41名)が、今後、更に人員を拡充してまいります。
 条例で罰則規定を設けた趣旨としては、違反者に条例の趣旨・目的を理解していただく契機としていただくとともに、実際に過料を徴収することで路上喫煙の抑止効果を得ることにあります。
 過料の額については、他都市の事例を参考にしつつ、支払い事務の簡便さや過料徴収にかかるトラブルを防止することも考慮のうえ決定したものであり、1,000円であっても一定程度の抑止効果を得られると考えております。
 ご意見にあります灰皿撤去につきましては、いただきましたご意見を踏まえ、現地確認、灰皿の撤去依頼及び路上喫煙防止啓発ポスターの掲示等の協力を依頼してまいります。
 また、本市では、健康増進法(以下、法という)及び大阪府受動喫煙防止条例の基本的な考え方である「望まない受動喫煙をなくすこと」「子ども、患者等に特に配慮すること」「施設の類型・場所ごとに対策を実施すること」に基づき、受動喫煙防止対策を進めております。
 同法では原則屋内禁煙となっており、「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ側壁が概ね半分以上覆われているものの内部を言います。アーケード商店街の構造がこの「屋内」に該当する場合は、内部で喫煙することはできません。
 また、同法は屋外での喫煙を禁止するものではありません。しかしながら、喫煙をする際には望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないこと、喫煙をすることができる場所を定めようとするときには望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならないこととなっております。
 飲食店につきましては、店内に喫煙室を設けることや、法の経過措置として、経営規模の小さい既存の飲食店は飲食しながら喫煙可能な室を設けることができます。お寄せ頂きました御意見にあるような施設については、同法に基づき、引き続き対応を進めてまいります。
 受動喫煙防止対策の推進について、ホームページやパンフレット、各区保健福祉センターで実施する健康講座等、様々な機会を通じてたばこの健康への影響を発信し、普及啓発を進めてまいります。

担当部署(電話番号)

【路上喫煙防止対策について】
環境局 事業部 事業管理課 路上喫煙防止対策担当
(電話番号:06-6630-3228)
【受動喫煙防止対策について】
健康局 健康推進部 健康づくり課
(電話番号:06-6226-8409)

対応の種別

説明

受付日

2025年3月21日

回答日

2025年4月4日

公表日

2025年5月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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