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社会保険適用拡大の周知チラシについて(7所属)

2025年5月30日

ページ番号:653147

市民の声

 10月から実施している社会保険適用拡大の周知チラシが一部の区では設置されていなかった。
 国からの通達でリーフレットの窓口設置が義務付けられ、福祉局からも設置するよう指示されているはずである。
 国の通達に違反していること及び福祉局の指示を無視していることについて、各区からの説明を求める。

市の考え方

各所属の市の考え方は次のとおりです。お問い合わせ先は担当部署(電話番号)欄をご覧ください。

【福島区役所】
 当区保険年金担当において「社会保険適用拡大の周知チラシ」の設置がされていないとのご指摘について、チラシに関してはフロアに設置をせず、相談窓口にて設置及び配布をしておりました。
 市民の皆さまに広く周知ができておらず、大変申し訳ございません。
 ご指摘後、すぐに「社会保険適用拡大の周知チラシ」をフロアに設置いたしました。また、掲示及び配架をしておりました「社会保険全般のリーフレット」につきましても、市民の皆さまがより分かりやすい場所に変更いたしました。
 今後はこの様なことのないよう、担当内の全職員に対し指導徹底をしてまいります。

【港区役所】
 港区役所におきましては、「会社等にお勤めの方へのご案内(健康保険・厚生年金保険に加入できないか確認しましょう)」のチラシと「確認票(就労状況等に関する確認)」を待合フロアに配架し市民周知に努めてまいりましたが、ご指摘の「社会保険適用拡大の周知チラシ」については、配架スペースの問題もあり設置しておりませんでした。しかし、窓口にて市民の方よりご相談等あった場合には、当該周知チラシをお渡ししご説明させていただいておりました。
 今回のご指摘を受け、チラシの配架スペースを整理し、「社会保険適用拡大の周知チラシ」(パート・アルバイトのみなさまへ、配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ、事業主のみなさまへ)のチラシを設置させていただきました。

【天王寺区役所】
 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に関する周知につきまして、福祉局より依頼のあったところでございますが、この度周知用リーフレットの配架に不備があり、ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
 なお、現在は当該リーフレットを窓口に配架しております。

【城東区役所】
 10月から実施している社会保険適用拡大の周知チラシは、国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金の窓口(15番・16番)の待合に設置している書架へ配架しています。
 ご来訪時には、待合の書架への補充が間に合っていませんでした。現在、周知チラシは書架へ配架しています。
 今回の書架への補充がされていなかったことを踏まえ、来庁者への制度周知が十分に行えるよう、常に配架状況を確認のうえ設置漏れが無いよう努めてまいります。

【鶴見区役所】
 ご指摘頂いた令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係って作成された国の周知チラシにつきまして、同年9月9日に福祉局より各区あてに速やかに差し替えのうえ配架するようメールにて依頼があったところでございます。メールには周知チラシの電子データも添付されており、当区担当者において必要枚数を印刷することとなっていました。
 しかしながら当区担当職員が、当時、国民健康保険証の年次更新等に伴う業務繁忙もあり失念していたとともに、課内での連携も不十分であり、結果として、古いチラシが配架されたままになっていました。
 ご指摘をいただき、直ちにチラシを差し替えて該当窓口に配架いたしました。
 今回の事態を受けて、担当職員に対して処理すべき事案の確認の徹底を指導するとともに、担当内においても連携を再確認させていただきました。

【住之江区役所】
 当区におきましては、窓口サービス課(保険年金)の窓口において、「社会保険適用拡大の周知チラシ」を窓口内に設置し、市民の方よりご相談等あった場合には、「会社等にお勤めの方へのご案内(健康保険・厚生年金保険に加入できないか確認しましょう)」のチラシおよび「確認票(就労状況等に関する確認)」とあわせて当該周知チラシをお渡ししご説明させていただいておりました。
 しかし、待合フロアにおいては、配架スペースの問題もあり、「社会保険適用拡大の周知チラシ」については配架しておりませんでした。
 今回のご意見もふまえ、配架スペースを整理し、「社会保険適用拡大の周知チラシ」(パート・アルバイトのみなさまへ、配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ、事業主のみなさまへ)を配架させていただきました。

【住吉区役所】
 社会保険適用拡大の周知チラシの設置につきましては、大阪市福祉局から情報提供がありましたが、社会保険の加入条件の拡大であるため、企業・事業主が手続きをするものであることから、当課としましては必ずしも来庁者の待合スペースに設置する義務はないと判断しました。
 来庁された国民健康保険被保険者へは、納付交渉などの相談時に就労状況等を聞き取り、適宜、社会保険加入の可能性についてチラシを用いて説明を行ってきたところです。
 しかしながら、この度のご意見を頂戴し、国の周知チラシを来庁者の待合スペースで配架してまいりたいと考えております。

担当部署(電話番号)

【福島区役所】
福島区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6464-9946)

【港区役所】
港区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6576-9956)

【天王寺区役所】
天王寺区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話:06-6774-9956)

【城東区役所】
城東区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6930-9946)

【鶴見区役所】
鶴見区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6915-9956)

【住之江区役所】
住之江区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6682-9956)

【住吉区役所】
住吉区役所 保険年金課 
(電話番号:06-6694-9946)

対応の種別

説明

受付日

2024年11月5日

回答日

2024年11月19日

公表日

2025年5月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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