保育所等の申し込みについて
2025年5月30日
ページ番号:653160
市民の声
4月1日からの保育施設・保育事業利用ですが、生後6か月未満の子が申し込みできるかどうかが区によってばらばらです。全ての区役所で受け付けできないのですか。
前年10月の申込時に生まれていないと受け付けができないところと、1月までに生まれていれば受け付けができるところとで分かれているようです。内定時に生まれていないと、通知を送れるかどうかも区役所によって差があります。区によって判断が異なることを、市役所でも認めているそうです。住んでいる場所で申込みができるかどうかが違うのはなぜか教えてください。
それと、保育所等では「4月中に生後6か月になるなら入れる」と言われましたが、区役所からは「入所日時点の月齢で判断するのが普通」と言われます。
市の考え方
大阪市の認可保育施設等(保育所、認定こども園及び地域型保育事業所。以下「施設」といいます。)においては、原則として生後6か月以上のこどもに利用いただく前提で整備・運営が行われている一方、生後6か月未満のこどもも保育できる体制が整っている施設においては、こどもの成育状況にもよりますが、生後6か月未満の段階から利用いただくことが可能となっております。
大阪市においては、4月以外の保育利用の申込期限は、原則として前月5日までですので、4月以外はこどもの出生後に申請を受け付けることにしておりますが、各年度4月の保育利用の一斉申込みは、申込みの件数が多数に上り、各区保健福祉センターにおける利用調整に多大な時間を要するため、概ね毎年10月前半を一次募集の期間、翌年1月末頃から2週間程度を二次募集の期間としているところです。
このため、特に一次募集の期間においては、申込みの時点で未出生であっても、生後6か月未満のこどもの受入れが可能な施設であれば、その後の出生時期によっては、翌年4月1日からご利用いただくことができますので、申込み時に未出生であっても、特例として受け付けることとしているものです。
大阪市内の24区においては、区内に生後6か月未満のこどもを受け入れる施設がない区や、そうした施設がある区でも、施設によって生後何か月から受け入れるのかといった違いがありますので、ご意見にあるような対応のばらつきが生じていると考えられます。つまり、お住まいの区によって対応が異なるわけではなく、ご希望の施設やお住まいの地域に所在する各施設の受入状況によって、出生前の段階でも保育利用の申込みを受け付けるという特例的な運用の有無や保護者に対するご説明に差異が生じることがありえますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
ただし、各区保健福祉センターにおける保護者に対する具体的な説明が誤解を招きかねない状況になっていることを今回のご意見により把握できましたので、こども青少年局から改めて各区保健福祉センターに出生前のお申込みの取扱いについて周知し、丁寧にご説明するよう注意喚起してまいります。
また、出生前のお申込みを受け付けた際の利用調整結果の通知時期(内定の通知時期)ですが、子ども・子育て支援法上、子どものための教育・保育給付は給付対象のこどもが出生していることが前提となっていますので、正式な通知の発出時期は、その後に出生したこどもの名前や生年月日が確定してからになります。
ご意見からは、「内定時に生まれていなくても通知を発出する区保健福祉センターがある」という文意が読み取れますが、おそらく正式な通知を発出しているのではなく、一次募集の利用調整結果通知の発出時期に、その時点で未出生であっても、保護者に対し事前に内定状況の情報提供をしていることを指しているのではないかと思われます。
この点についても、受付の取扱いに併せて、市民サービスの観点から積極的な情報提供の重要性を周知してまいります。
なお、冒頭にご説明しましたとおり、認可保育施設等は原則として生後6か月以上のこどもに利用いただけますので、4月1日からのご利用を希望される場合は、基本的にその時点で生後6か月に到達している必要があります。ただし、個別ケースで施設が6か月未満のこどもを受け入れる場合もありますので、各施設の受入状況については区保健福祉センターにご相談ください。
担当部署(電話番号)
こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(幼保利用グループ)
(電話番号:06-6208-8037)
対応の種別
説明
受付日
2025年2月2日
回答日
2025年2月26日
公表日
2025年5月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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