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特区民泊の制限について

2025年5月30日

ページ番号:653173

市民の声

 小学校の近くに民泊ができました。通学路が近いため、子どもを守るための対策が必要だと思います。特区民泊に制限を設けてください。

市の考え方

 特区民泊は、国において創設された旅館業法の特例の制度であり、大阪市においても、訪日外国人客の増加に伴うホテル・旅館の客室稼働率の上昇や違法民泊の増加などを背景に導入しました。
 本制度は、旅館業法の規制を緩和する特例ではありますが、大阪市においては、実施可能地域を旅館業法における地域と変更することなく、「ホテル・旅館」の建築が可能な地域で、特区民泊を実施できることとしております。
 特区民泊の実施にあたっては、事業者において、苦情等に対応する窓口を設けるとともに、大阪市においても、事業者に対する指導等を行っており、引き続き適切な民泊運営の確保に努めてまいります。
 一方で、現在、民泊施設が増加している状況であることから、民泊の課題等について、関係部局と情報共有を図りながら、整理を行ってまいります。

担当部署(電話番号)

 経済戦略局  観光部  観光課
(電話番号:06-6469-5156)

対応の種別

説明

受付日

2025年3月18日

回答日

2025年3月31日

公表日

2025年5月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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