港区役所における行政財産使用許可について
2025年5月30日
ページ番号:653181
市民の声
港区役所庁舎では、社会福祉法人の障がい者の社会参加と自立促進のため物品の販売が、障がい者の社会参加と自立促進を推進するためとして使用許可されています。
障がい者自立促進事業については、各区役所が窓口業務をはじめとして福祉局と連携し様々な事業を行っており、各区役所の庁舎は障がい者自立促進事業の一つの拠点でもあります。
区庁舎は住民の福祉の増進に資する目的の施設で、用途として住民の福祉の増進に資する様々な事業に使われており障がい者自立促進事業もその一つです。
貴区役所が、貴区役所や福祉局の障がい者自立促進事業に資する社会福祉法人の庁舎使用を目的外使用としているのは、契約管財局の指導に反しているのではないでしょうか。
貴区役所は障がい者自立促進事業への無理解から社会福祉法人の活動を差別しているのではないでしょうか。
市の考え方
港区役所では、障がい者団体等が物品等を販売するための「福祉のお店」を募集しています。身体障害者福祉法第22条に定める趣旨に基づき、障がい者団体等が物品等販売のために、区役所庁舎の一部を使用するもので、障がい者の働く場所を確保し、社会参加と自立促進を図るとともに、来庁される市民との交流を通じて相互理解を深めることを目的としております。
ご指摘の内容は、「福祉のお店」は行政財産の目的内の使用であり、目的外では無いのではないか、という趣旨と理解しております。申出人様のご認識のとおり、各区役所では障がい者の自立支援、自立促進を福祉局と連携しながら施策を進めております。一方で、行政財産である区役所庁舎においては、「物品等の販売」は本来の業務ではないという考えから、行政財産の目的外使用許可の手続きにより、障がい者団体等による物品等の販売を認めているところです。
担当部署(電話番号)
港区役所 総務課
(電話番号:06-6576-9625)
対応の種別
説明
受付日
2025年3月21日
回答日
2025年4月4日
公表日
2025年5月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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