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城東区役所における戸籍及び住民票の氏名振り仮名の法制化への対応について

2025年5月30日

ページ番号:653185

市民の声

 令和7年5月以降に始まる戸籍の振り仮名の登録について、市区町村から通知された振り仮名が正しい場合には届け出が必要とされておらず、施行1年後に届け出がなかった場合、市町村の通知通りに登録されるようです。
 一方、過去の城東区役所における窓口サービス課での対応に関する市民の声の「市の考え方」を拝読すると、城東区役所では出生届出の時点で振り仮名の「読み上げをしない」または「確認をしない」と解釈せざるを得ません。
 出生届出の時点で読み上げや確認を実施しない場合、戸籍を有する本人が認識しているものとは異なる振り仮名が登録され、そのことに本人が気づかない危険性が非常に高いのではないでしょうか。対応が必要と考えます。

市の考え方

 過去の市民の声をいただいた後、お届け内容にお間違いがないか、確認のお声がけをさせていただくよう内部共有しています。
 それに加え、出生届受付にかかるチェックリストを作成し、受付時に届出された方に対して必ず振り仮名を読み上げ確認するよう徹底させていただきます。
 以上、今回いただきましたご意見をふまえ、窓口にお越しいただいた皆様に気分よく手続きを終えてお帰りいただけるよう、引き続き職員全員で努めてまいります。

担当部署(電話番号)

城東区役所 窓口サービス課(住民情報)
(電話番号:06-6930-9963)

対応の種別

説明

受付日

2025年1月28日

回答日

2025年2月10日

公表日

2025年5月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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