内部統制について
2025年6月2日
ページ番号:653196
市民の声
令和6年12月8日受付市民の声「行政財産の目的外の使用許可について」を読む限り、内部統制の取組が有効に機能していないと考えます。
内部監察制度における監察では、行政財産使用許可が行われている事案については監査を行うことができます。担当者とその上司に聴取する随時監察を実施し、担当者同士の相互チェック、管理者の決裁・承認、事務分掌などの事実を調査し、不適切な事態の発生の回避に向けた情報の提供及び研修その他必要な措置を実施する必要があるのではないでしょうか。
市の考え方
本市では、業務の適正かつ効率的な執行を確保するため、市長を最高責任者とする全庁的な内部統制推進体制の下、各所属において所属長を責任者とする体制を構築し、内部統制の整備及び内部統制の運用並びに内部統制の評価を所属長自らの責任において適切に行うこととしております。
なお、本市の内部統制制度を所管する総務局では、内部統制が各所属において基本原則にのっとり着実かつ効果的に実施されるよう必要な指導、調整及び支援を行うとともに、研修及び啓発を定期的に行っています。
担当部署(電話番号)
総務局 監察部 監察課
(電話番号:06-6208-7449)
対応の種別
説明
受付日
2025年4月6日
回答日
2025年4月18日
公表日
2025年6月2日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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