ページの先頭です

麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)について

2025年5月30日

ページ番号:653201

市民の声

 定期接種であるMRワクチンを法定期間内に接種することができず、自費で接種することになった。
 しかしながら、接種を行った1週間後に、麻しん及び風しんの定期の予防接種について接種可能期間延長について発表があった。
 自費で接種した接種費用について、区や保健所に相談したところ、償還払いはできないと言われた。
 接種期間延長者にも関わらず自費で接種した者について、遡って対応ができるようご検討ください。

市の考え方

 国が定める予防接種法にもとづき実施する定期接種につきましては、法令等において、その種類や接種対象期間が定められており、お問い合わせいただいた主にMRワクチンを使用する麻しん及び風しんの定期の予防接種では、1期は生後12~24月に至るまでに、2期は小学校就学前1年間に、5期は昭和37年4月2日~昭和51年4月1日生まれの男性で検査の結果、風しん抗体が不十分な方において接種いただく必要がございます。
 ただ、今回、令和7年3月11日付で国より急遽通知があり、特定の方について、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、接種対象期間を延長することが示され、本市においても3月18日より大阪市ホームページに掲載し、周知しているところでございます。
 なお、期間延長の対象となるのは、1期では令和6年度内に生後24月に達する、又は達した方、2期では令和6年度における対象者、5期では対象となる生年月日の男性で、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方となり、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間に、接種を行った場合、定期接種として取り扱うこととされております。
 この度のお問い合わせは、内容から1期対象者に関するものと認識しておりますが、国の定めにより、延長対象者において、接種対象期間を超えた接種が定期接種として取り扱われるのは、令和7年4月1日以降に実施されたものであり、令和7年3月31日までに接種対象期間を超えて接種した場合は、本市において定期接種として取り扱うことができず、接種費用の公費負担を行うことができません。

担当部署(電話番号)

健康局 保健所 感染症対策課
(電話番号:06-6647-0813)

対応の種別

説明

受付日

2025年3月25日

回答日

2025年3月31日

公表日

2025年5月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない