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生野区役所の行政財産使用許可について

2025年5月30日

ページ番号:653210

市民の声

 生野区役所では、特定非営利活動法人の売店が福祉施策と密接に関連しているにもかかわらず、目的外使用として使用許可を受けています。
 契約管財局の指導では、行政財産の本来の用途に沿った使用は目的外使用に該当しないとされています。
 生野区役所での特定非営利活動法人の活動は、住民の福祉の増進に寄与するものであり、本来の用途に合致しています。したがって、これを目的外使用として扱うのは不適切ではないでしょうか。
 また、もし特定非営利活動法人の使用が庁舎設置目的に沿っていないとするならば、使用料の全額免除が非違行為となるのではないでしょうか。

市の考え方

 生野区役所庁舎内における特定非営利活動法人等の物販所の設置につきましては、区役所庁舎は本市事務事業のため直接使用するためのものであって、物販所の設置はこれに含まれないものの、大阪市が実施する各種障がい者施策を補完・推進するものであると判断し、法令等に基づき行政財産目的外使用許可及び使用料の減免を行っております。

担当部署(電話番号)

生野区役所 企画総務課
(電話番号:06ー6715ー9625)

対応の種別

説明

受付日

2025年3月19日

回答日

2025年3月31日

公表日

2025年5月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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