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生野区役所保険年金担当職員の第三者行為求償事務にかかる対応について

2025年5月30日

ページ番号:653211

市民の声

 求償について、判決が出ている分について、加害者に支払い請求が可能か、弁護士に確認したところ、可能という回答をもらったので、生野区役所保険年金担当職員に、加害者に対して求償の連絡をするよう依頼した。その結果、加害者が支払いを拒否したとの報告を職員から受けた。
 私が、「先に弁護士に確認して請求できるとの回答をもらっている」と言うと、「弁護士によって考え方が異なるので」と言われた。
 納得できないので、説明を求める。

市の考え方

 第三者(加害者)の行為が原因でケガをした場合でも、国民健康保険等を使用して治療を受けていただくことが可能ですが、この場合は、保険者(大阪市)に対して保険証の使用を報告し、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。これにより、保険者は保険給付した額を限度に被保険者が第三者に対し有する損害賠償の請求権を取得します。
 今回のケースでも、損害賠償の請求権は大阪市が取得しており、損害賠償金の徴収又は収納の事務については大阪府国民健康保険団体連合会に委託し求償事務を進めてまいりました。
 当初は大阪簡易裁判所の判決により求償事務を進めておりましたが、加害者が控訴を行ったことによりその判決を待つ判断を行いました。その後、被害者様から「弁護士に相談したら請求できると言われたので保留を解除して求償してほしい」との申し出があり、再度、求償事務を進めようとしました。しかし、加害者から最高裁への申し立てを行ったので判決が出るまで保留してほしいとの申し出があり、再度保留する判断をしています。
 「弁護士に確認して請求できると言われた」との申し出でございましたが、損害賠償の請求権は大阪市にあり、大阪市としては1人の弁護士の見解ではなく裁判での判決を待って、適切に対応してまいりたいと考えております。
 十分なご説明ができておらず、不信感を抱かせてしまうことになり、大変申し訳ございませんでした。また、この度頂戴したご意見につきましては、組織内で共有し、より丁寧な説明、対応に努めてまいります。

担当部署(電話番号)

生野区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06ー6715ー9956)

対応の種別

説明

受付日

2025年3月25日

回答日

2025年4月8日

公表日

2025年5月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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