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住民票の写しの住所等履歴の表示について

2025年6月30日

ページ番号:654966

市民の声

 マイナンバーカードで住民票等がコンビニで発行できますが、区内転居については記載されないため、窓口申請を行うことになり、100円多く支払うことになりました。他区や他市町村の場合はコンビニでも記載されたものが発行されると聞いたため、手数料について不公平感を強く感じます。

市の考え方

 政令指定都市では、住民基本台帳や戸籍は各区長が作製し、前住所に記載される住所は、あらたに住民基本台帳等が作製されることとなった原因に基づき、記載されることになります。
 例えば、他都市から大阪市内の区に転入してきた場合、転入前の市の住所及び転入日が記載された住民基本台帳を転入区の区長名で作製することになり、大阪市内のある区から別の区に転入した場合、転入区の区長が住民基本台帳をあらたに作製することになるため、転入前の区の住所及び転入日が記載されることになります。
 しかしながら、区内での転居といった区長が変わらない場合、すでに作製された住民基本台帳に住所履歴として記録されることになり、作製の原因とならないことから前住所として記載されることはなく、住民票の写しには最新の住所情報が証明に記載されることになります。
 コンビニ交付サービス(行政キオスク端末を含む)で発行する住民票の写しは、一部の項目は発行時に選択することが可能となっていますが、区内の住所等履歴の表示の有無は、市町村が一律で表示するか、表示しないかを設定することになっています。
 本市では、必要最低限の情報のみが記載された証明書を交付するという方針のもと、窓口で申請があった場合、証明書の提出先で必要とされている情報を確認し、証明書を交付しています。
 一方、コンビニで交付する証明書について、区内の住所履歴を記載するために、一律で表示するとした場合、住民票の写しに記載されている氏名(旧姓)等のすべての変更履歴が記載されることとなるため、住民票の写しに区内の住所等履歴の表示が必要な場合については、窓口での請求をお願いしているところです。

担当部署(電話番号)

市民局 総務部 住民情報担当(住民情報)
(電話番号:06-4305-7345)

対応の種別

説明

受付日

2025年3月5日

回答日

2025年3月19日

公表日

2025年6月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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