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東淀川区役所での代理人によるマイナンバーカードの受け取りと暗証番号の取扱いについて

2025年6月30日

ページ番号:654971

市民の声

 外国籍で日本語が理解できない夫のマイナンバーカードの受け取りについて、代理人である私が区役所に行き、受け取りの手続きをしようとしたところ、どこにもマイナンバーカードの代理人の手続きについて書かれていないのに、さんざん待たされた後に代理人では手続きできないと言われた。
 また、暗証番号の入力の際に、私は入力させてもらえず、職員が暗証番号を入力しようとしてきた。妻である自分が暗証番号を入力できないのに、職員が入力できるのはおかしいのではないか。

市の考え方

 この度は、マイナンバーカードに関するお手続きのためご多忙の中ご来庁していただきましたが、十分な説明ができず、またお待たせし申し訳ございませんでした。
 まず、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令では、マイナンバーカードの受け取りには原則ご本人様の来庁を求めており、また、病気や身体の障がいなどやむを得ない理由により、ご本人様の来庁が困難であると市町村長が認める場合に限り、代理人様にカードの受け取りを依頼することができると定められております。
 今回、代理人様がご来庁された際は、やむを得ない理由で来庁できない旨がわかる書類(入院している証明や介護が必要な証明など)や本人確認書類(本人様、代理人様それぞれ2点以上)など交付通知書の裏面に記載された必要書類のご持参がなく、交付できませんでした。
 外国籍の方で日本語が理解できない、多忙であるといった理由は個人番号カードの交付等に関する事務処理要領(以下、「要領」という。)により、やむを得ない理由には該当せず、その他にもやむを得ない理由がない場合は、後日交付通知書の裏面記載の受け取りに必要な書類等をご持参のうえ、ご本人様に来庁していただくようお願いしております。申出人様におかれてはご本人様が外国籍の方で日本語が理解できないとのことですので、後日ご本人様と同行してご来庁ください。
 代理人様でのお手続き方法の記載につきましては、不正アクセスやなりすましを防止するため、先述のとおり要件が厳しく必要書類が複数あり、また利用者によっては代理人による受け取りの他にも記載が必要な事項が多岐にわたり、交付通知書の限られたスペースに全て記載することができないため、交付通知書の表面に記載させていただいているとおり、事前のお問い合わせをお願いしているところです。
 なお、大阪市ホームページにも代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて掲載しております。
 次に暗証番号の取り扱いについて、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供に関する命令(以下、「命令」という。)及び要領では、やむを得ない理由でマイナンバーカードの受け取りを代理人様に委任される場合、ご本人様が交付通知書裏面の暗証番号記入欄に記入し、交付通知書表面にある目隠しシールを暗証番号部分の上に貼付していただき、代理人様にお預けいただくこととなっております。
 区役所でマイナンバーカードを受け取られる際の暗証番号入力は、命令で、ご本人が来庁された際は原則ご本人が入力、代理人様が来庁された際は、代理人様に代わって職員が入力することと定められています。なお、法定代理人様(未成年の親、成年後見人)が受け取られる際は、法定代理人様が入力していただくことは可能です。
 ご指摘の代理人様の手続き方法につきましては、ホームページやSNS、広報紙などを活用してわかりやすい周知に努めてまいります。

担当部署(電話番号)

東淀川区役所 窓口サービス課(住民情報)
(電話番号:06-4809-9828)

対応の種別

説明

受付日

2024年11月15日

回答日

2024年11月29日

公表日

2025年6月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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