給与所得者の特別徴収税額の決定・変更通知書(退職者分)について
2025年7月1日
ページ番号:654993
市民の声
従業員の退職に伴い、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出しました。それを受けて書類が届き、本人あての変更通知書も同封されていましたが、退職時に源泉徴収票も渡しており、本人への郵送予定等はありません。
他の自治体からは退職者本人への変更通知書が同封されていることはないです。大阪市も同様にしていただけませんでしょうか。
市の考え方
「給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書」(以下、「特別徴収税額決定通知書」といいます。)につきましては、従業員の方の退職の場合だけでなく、税額変更が生じた場合にも送付しており、毎月の送付数が多量となっております。そのため、従業員の方の退職に伴い市民税・府民税・森林環境税を一括徴収していただいた場合の、大阪市での退職月等に係る税額のお知らせ方法につきましては、特別徴収義務者(給与支払者)を経由して従業員の方に特別徴収税額決定通知書でお知らせいただくこととしており、特別徴収義務者(給与支払者)の皆様にご協力いただいているところです。
なお、退職された従業員の方へ特別徴収税額決定通知書をお渡しいただくことが困難な場合は、本市から退職された従業員の方へ直接送付するなどの個別対応を行いますので、誠にお手数をおかけしますが、大阪市船場法人市税事務所(個人市民税(特別徴収)グループ)までご連絡いただきますようお願い申しあげます。
担当部署(電話番号)
財政局 税務部 課税課(個人課税グループ)
(電話番号:06-6208-7751)
対応の種別
説明
受付日
2025年5月2日
回答日
2025年5月15日
公表日
2025年7月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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