中央卸売市場外から持ち込まれる魚あらについて
2025年6月30日
ページ番号:654998
市民の声
先日、中央卸売市場外から持ち込まれる魚あらについて問い合わせたところ、中央卸売市場より「魚あらは商品(有価物)として事業者に売却しているもの」や「魚あら(有価物)の積み替えは流通事業者の積み替えと同様の取り扱いである」という説明をいただきましたが、それに対して意見があります。
魚あらについて「商品」という表現をしていましたが、中央卸売市場から排出される魚あらは廃棄物であり、市場の取扱商品ではありません。
また、魚あらの積み替えを流通事業者の積み替えと同様の取り扱いであるとの考えは卸売市場の定義や目的に反する解釈であり、魚あらを本場外から搬入している収集運搬業者は、府内他市の一般産業廃棄物運搬許可を受けた収集運搬業者であることから、他の市場で買い取った魚あらと一般廃棄物を混載して本場に搬入することは廃棄物処理法違反です。
そして、数年間にわたって日曜日を除く毎日、大型20トントレーラーが水産棟中央通路を長時間に渡って占拠し魚あらの積み込みを行っています。買取業者に対する具体的な指導・検討の内容は不明です。
市の考え方
魚あらについていただいたお問い合わせに対する回答において、「商品」という表現を使用しましたが、これは魚あらを有価物として取引されていることから「商品」と表現したものであり、本場で取り扱っている生鮮食料品と同様のものであるということではございません。
卸売業者及び仲卸業者が営業行為において生じさせた魚あらについては、市場の衛生環境を保持するために各々の事業者において処理していただくことになっています。
現在、有価物として取引されている魚あらの処理については各々の事業者が専門の事業者に有償譲渡していると聞いております。
そのためご指摘にありました当該積み替え行為(以下、「当該行為」という。)が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に抵触するものではないと考えております。
また、当該行為を当市場において行うことについては、有価物である魚あらを場外へ搬出する過程において繁忙時間帯を避けて一時的に行われているものであり、市場の業務を阻害しているとは言えず大阪市中央卸売市場業務条例(以下、「業務条例」という。)により処分する対象となる行為ではないと考えております。
しかしながら、今後、市場の業務を阻害する行為が確認された場合は、業務条例に基づいて適切に対応していきたいと考えております。
担当部署(電話番号)
中央卸売市場 本場
(電話番号:06-6469-7955)
対応の種別
説明
受付日
2025年4月3日
回答日
2025年5月19日
公表日
2025年6月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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