災害弔慰金等について
2025年7月1日
ページ番号:655012
市民の声
南海トラフ巨大地震で最悪の場合、52,000人にのぼるとされる「災害関連死」について、遺族からの申請に備えて市町村は審査を行う体制を条例などで定めておくことが努力義務となっていますが、大阪市ではどのような状況でしょうか。
市の考え方
令和元年8月1日施行の「災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」において「市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、条例の定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。」と規定されたことに伴い、大阪市では令和2年に「災害弔慰金の支給等に関する条例」を改正し、「大阪市災害弔慰金等支給審査委員会」の設置について規定しています。災害発生時には、市長の諮問に応じて、同委員会において、災害関連死の審査を含む、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する調査審議することとなります。
担当部署(電話番号)
危機管理室 危機管理担当
(電話番号:06-6208-7386)
対応の種別
説明
受付日
2025年5月8日
回答日
2025年5月21日
公表日
2025年7月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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